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震災により健康保険証を提示できない場合も、直接支払制度が利用可能:出産育児一時金

厚生労働省によると、出産育児一時金平成23年4月以降も、引き続き、支給額を42万円とし、直接支払制度を改善、窓口での負担軽減を図る、としています。

直接支払制度の導入による負担が大きい小規模施設等においては、新たに受取代理制度が利用できるようになりました。

震災に伴い被保険者証を提示できない場合も、妊婦等の希望に応じて直接支払制度を利用できます。

出産育児一時金の受取代理制度において、震災により予定していた医療機関と異なる医療機関で出産した場合は、手続きの一部が省略できます。

厚生労働省:出産育児一時金の支給額・支払方法について

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