平成23年度算定基礎届、前年7月~当年6月までの報酬で決定も
皆様の会社にも年金事務所や健保組合から算定基礎届が郵送されてきたことでしょう。郵送による届出に関しては、年金事務所においては、7月11日が提出期限となっています。
4月~6月に支払われた報酬月額総額の平均を算出することにより、その年の9月から翌年8月までの社会保険料(厚生年金保険料と健康保険料)の算定基礎となる報酬月額が決定します。
報酬月額を算定することが困難又は著しく不当である場合には、保険者が算定する額を報酬月額とします。
「著しく不当である場合」は、1.給与の遅配や遡り昇給、2.休職、3.ストライキの3つの場合に認められてきました。
今般、「著しく不当である場合」に4.業種や職種の特性上、毎年4月~6月までの報酬額がその他の時期と比較して著しく変動するような場合も、保険者算定を行うこととなりました。
例えば、4月~6月が繁忙期になる農産物加工、不動産、学生服販売等の業種、総務、会計等の部署等が該当します。
たとえ、同じ事業所であっても、繁忙期に当たらない部署は保険者算定の対象とはなりません。
たまたま、その年だけ4~6月が忙しくて残業代が増加しても保険者算定の対象とはなりません。
毎年、4~6月が急がしくて残業代が増加する業種、部署の場合は、4~6月の報酬月額の平均と、前年7月~当年6月までの報酬月額の平均を用いてそれぞれ算定した標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じた場合に保険者算定が行われます。
保険者算定の基準の見直しに関するQ&A
報酬月額を算定することが困難又は著しく不当である場合には、保険者が算定する額を報酬月額とします。
「著しく不当である場合」は、1.給与の遅配や遡り昇給、2.休職、3.ストライキの3つの場合に認められてきました。
今般、「著しく不当である場合」に4.業種や職種の特性上、毎年4月~6月までの報酬額がその他の時期と比較して著しく変動するような場合も、保険者算定を行うこととなりました。
例えば、4月~6月が繁忙期になる農産物加工、不動産、学生服販売等の業種、総務、会計等の部署等が該当します。
たとえ、同じ事業所であっても、繁忙期に当たらない部署は保険者算定の対象とはなりません。
たまたま、その年だけ4~6月が忙しくて残業代が増加しても保険者算定の対象とはなりません。
毎年、4~6月が急がしくて残業代が増加する業種、部署の場合は、4~6月の報酬月額の平均と、前年7月~当年6月までの報酬月額の平均を用いてそれぞれ算定した標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じた場合に保険者算定が行われます。
保険者算定の基準の見直しに関するQ&A