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電力使用制限で雇用調整助成金が利用可能に

今夏の電力使用制限を受ける事業主は、一定の要件を満たせば、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)が利用できます。

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合のみ利用可能です。

したがって、大口需要家(契約電力500kw以上)が電気事業法第27条による電気の使用制限により事業活動を縮小した場合小口需要家(契約電力500kw未満)が使用電力の抑制に取り組んだことにより事業活動が縮小した場合は、経済上の理由に当たらず、同助成金の対象になりません

しかしながら、電力使用制限や使用電力抑制により事業活動が縮小する場合であっても、風評被害により観光客が減少した等の理由による事業活動の縮小が更にある場合や、取引先が電力使用制限や使用電力抑制を受けたことにより売上が減少した場合など、電力使用制限などの影響が間接的な場合には、同助成金の対象となります。

今夏の電力使用制限を受ける事業主の皆様へ:厚生労働省

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