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事業主の皆様も個別労働紛争解決制度の利用を

多様な働き方の増加、インターネットによる情報の氾濫、労働者の権利意識の高まり等労働を取り巻く環境の変化に伴い、個々の労働者と事業主との間の紛争(個別労働紛争)が増加していますが、裁判で解決するには多くの時間と費用がかかります。

個別の労働紛争の解決には、職場慣行を踏まえた円満な解決を図るのが望ましく、都道府県労働局において、無料で個別労働紛争の解決援助サービスを提供し、個別労働紛争の未然防 止、迅速な解決を促進することを目的として、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行され、この法律に基づいて、次の制度が用意されていま す。

  1. 総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
  2. 都道府県労働局長による助言・指導
  3. 紛争調整委員会によるあっせん
総合労働相談コーナーでは、解雇、雇い止め、配置転換、賃金の引き下げ等労働条件以外にも、募集・採用、いじめ等労働問題に関するあらゆる分野についても、労働者、事業主どちららの相談でも、応じています。

個別労働紛争解決制度は、労働者の利用ばかりが脚光を浴びていますが、事業主が利用することもできます。事業主の皆様も、職場でいじめなどの問題が起きたときに、利用してみてはいかがでしょうか。

職場のトラブル解決をサポートします | 厚生労働省

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