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平成23年10月1日から東京都の最低賃金は837円

平成23年10月1日から東京都の最低賃金は時間額837円になります。

東京都内に事業所がある使用者は、最低賃金以上の賃金を、すべての労働者に支払う義務があります。

日給だと、1日8時間勤務なら837円×8=6,696円以上支払わなければなりません。

月給だと、1日8時間、1カ月22日勤務なら837円×8×22=147,312円以上支払わなければなりません。

最低賃金額には次の賃金は算入されません。
(1) 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2) 臨時に支払われる賃金
(3) 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(4) 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)

一部の業種については別に定める特定(産業別)最低賃金が適用され、鉄鋼業においては時間額846円が最低賃金となります。

東京都最低賃金改正のお知らせ:平成23年 | 東京労働局

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