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11月は「労働時間適正化キャンペーン」ですが

厚生労働省は、長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間として、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布による周知啓発などの取り組みを集中的に実施することにしています。

 

同省は、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとためには、使用者のみならず、労働者や労働組合、産業保健スタッフなど、すべての関係者の理解を得て、労使が一体となった取り組みが行われることが重要であるとしています。

キャンペーンでは、(1) 時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減、(2) 長時間労働者への医師による面接指導など、労働者の健康管理に関する措置の徹底、(3) 労働時間の適正な把握の徹底
の3点に重点的に取り組む予定です。

キャンペーンに合わせて新たに開設する「労働基準関係情報メール窓口」で、職場の労働時間に関する情報を受け付けるようです。

ところで、厚生労働省自体は、時間外労働の削減を行っているのでしょうか?

労働時間の適正な把握の徹底にも取り組むなどとも言っています。同省は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(平成13年4月6日付け基発第339号)」(いわゆる46通達(ヨンロクツウタツ))において、使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法として、1.使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること、2.タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること、のいずれかの方法によることを勧めています。

さて、厚生労働省にタイムカードなど設置されているのでしょうか?

タイムカードでは、正確な労働時間を把握することはできないので、私は1.の方法をお勧めします。

役所でも、正確な労働時間を把握できないのでタイムカードは設置していません。

11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施|報道発表資料|厚生労働省

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(PDF:KB)

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