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円高の影響を受けた事業主に対し、雇用調整助成金の特例が設けられました

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用を維持するために休業等を実施した場合、休業手当などの事業主負担相当額の一定割合を助成する制度です。

 

簡単に言えば、仕事がないとき従業員休んでもらった代わりに手当を支給した場合、その手当の全額とはいかないまでも(場合によると支払った手当以上の助成金がもらえることもあります!!)一定の割合補助しよう、という制度です。

休業せずに、教育訓練をした場合も一定の助成金がもらえます。

厚生労働省は、今回、またしても支給要件を緩和しました。

円高の影響を受けた事業主で、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を利用する対象期間の初日が平成23年10月7日以降である事業主を対象に、1.生産量等の確認期間を、最近3か月ではなく最近1か月に短縮、2.最近1か月の生産量等がその直前の1か月又は前年同期と比べ、原則として5%以上減少する見込みである事業所も対象となりました。

厚生労働省が、円高による雇用の影響をいかに重視しているか、うかがい知ることができます。

詳細は、以下ご参照ください。
円高の影響に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した事業主の方に対する特例を設けましたNew[781KB]
10月13日

申請書等の様式は以下からダウンロードできます。
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の様式ダウンロード | 厚生労働省

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