出産育児一時金の医療機関への直接支払制度、猶予延長へ
出産育児一時金の直接支払制度は、妊婦ができるだけお金の心配をしないで出産できるよう、支給額を4万円引き上げることと併せて、あらかじめまとまった現金を用意しなくてもよいようにするため、昨年10月より実施されました。
出産育児一時金の直接支払制度は、妊婦ができるだけお金の心配をしないで出産できるよう、支給額を4万円引き上げることと併せて、あらかじめまとまった現金を用意しなくてもよいようにするため、昨年10月より実施されました。
労働新聞3月15日(第2769)号の記事によると、厚生労働省が設置した有期労働契約研究会は、取りまとめた中間報告で、有期労働契約の締結事由や更新回数の制限の検討が必要である、としました。
平成22年度以降の雇用保険料率は、改定が検討されており、失業等給付に係る22年度の保険料率(労使折半)は原則16/1000のところ12/1000とされる予定です。
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第7回目は「書面による申出と通知」です。
○ 育児休業の申出の際には、次の事項を記入した育児休業申出を事業主に提出して行う必要がありますが、事業主が適当と認めた場合には、ファクシミリ、電子ファィルによる届出も可能です(改正育児・介護休業法施行規則第5条)。
1.育児休業申出の年月日
2.育児休業申出をする労働者の氏名
3.育児休業申出に係わる子の氏名、生年月日及び労働者との続柄
4.育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日
○ 介護休業の申出の際には、次の事項を記入した介護休業申出を事業主に提出して行う必要がありますが、事業主が適当と認めた場合には、ファクシミリ、電子ファィルによる届出も可能です(改正育児・介護休業法施行規則第22条)。
1.介護休業申出の年月日
2.介護休業申出をする労働者の氏名
3.介護休業申出に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄
4.介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日
○ 事業主は、育児・介護休業の取得に必要な手続を就業規則等に定める必要があります。
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第6回目は「不利益取扱いの禁止」です。
前回に続いて、特に就業規則に定める必要のないことですが、今までのつながりから、今回もここに記載したいと思います。
○ 労働者が妊娠又は出産したこと、産前産後休暇又は育児休業等の申出をしたこと又は取得をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法で禁止されています。
70~74歳(3割負担の人、後期高齢者医療の対象となる一定の障害認定を受け人を除く)の一部負担金について、平成20年4月1日から2割負担に見直されることとされていましたが・・・
吉田松陰がその短い生涯で、心を通わせた、おそらく唯一の女性と思われる高須久子との、はかない恋を描いています。
野山獄での出会い、そして、一旦は釈放された松陰が老中暗殺計画の首謀者として捕らわれ、再び野山獄に。
獄中で久子は、心を込めて縫った手布巾を松陰に渡します。
後日、罪人として江戸へと旅立つ松陰は、獄中で、
「箱根山越すとき汗の出でやせん君を思ひてふき清めてん」と歌を久子に詠みます。
ついに、腰縄を打たれて江戸へと旅立つ松陰の別れの句は涙なしでは読めません。
ここでは久子との別れの句は、書かないでおきましょう。是非小説を読んでください。
ちなみに、今年は吉田松陰生誕180年、小説「吉田松陰の恋」は「獄(ひとや)に咲く花」として4月にロードショー公開されます。
江戸伝馬町で処刑された、松陰辞世の詩は、「身はたとひ武蔵野野辺に朽ちぬとも留め置かまし大和魂」
それは、とてもとても小さな劇場でのことです。20人も入れば満員になるような劇場で、私は舞台に向かって右側の最後列に座っていました。
すると、なななんと、福山雅治さんがとなりに座ってきたのです・・・
平成22年4月から、倒産などで職を失った失業者が安心して医療にかかれるよう、市町村が運営する国民健康保険制度において、
(1)倒産・解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給資格者)
(2)雇い止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)
であって、失業等給付を受ける方の国民健康保険料(税)を軽減する制度がスタートします。
雇用対策法が改正され、平成19年10月から、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されました。
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第5回目は「実効性の確保」です。
前回までは、就業規則の改定に直接関わりのある事項を連載していました。
今回は特に就業規則に定める必要のないことですが、今までのつながりから、ここに記載したいと思います。
(1) 苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設
平成22年4月1日からは、「育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、調停委員による調停制度」が設けられます。
平成21年9月30日から(つまり、既に施行されています)は、「育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、都道府県労働局長による紛争解決の援助制度(助言・指導・勧告)」が設けられています。
(2) 勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料の新設
平成21年9月30日から(つまり、既に施行されています)は、「育児・介護休業法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告をした企業に対する過料の創設」が設けられました。