仕事が減少し休業を余儀なくされた会社は、従業員に対して過去3ヶ月間に支払った平均賃金の6割以上を支払う義務があります(労働基準法第76条、同12条)。
一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、派遣事業の実績の有無にかかわらず、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に「労働者派遣事業報告書」を提出することが義務づけられています(労働者派遣法第23条第1項 労働者派遣法施行規則第17条)。
先ほど、「出産育児一時金、医療機関への直接支払が半年間猶予」との記事を投稿したところですが、厚生労働省は早速ホームページ上に出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度の実施猶予について以下の内容を公開しました。
長妻昭厚生労働相は、社会保険庁の後継組織である日本年金機構を来年1月に発足させる方針を固めた。
長妻昭厚生労働大臣は本日、10月1日から全国一斉に実施する予定だった出産育児一時金を直接医療機関に支払う制度の導入を見送り、準備が間に合わない医療機関に関しては、半年間の猶予を認める方針を明らかにしました。
勤務医のための労働組合「全国医師ユニオン」が9月27日(日)11時~16時まで実施した「勤務医110番」―医師の労働相談ホットライン―に寄せられた電話相談によると、勤務医の深刻な長時間労働があらためて浮き彫りになりました。
会社による転勤命令に応じない社員の懲戒解雇が、有効か無効かを争った東亜ペイント事件という有名な事件があります。
大阪の自宅から、神戸の営業所に勤務していた営業マンが広島営業所への転勤を命じられました。彼は、高齢の母親(71歳)と保母の妻、2歳の子どもと同居していました。
厚生労働省は、厚生労働省は、雇用失業情勢の厳しい地域において、地域の関係者の創意工夫や発想を活かして雇用創出を図ることを目的に、地域の市町村、都道府県、経済団体等が設置した協議会より、地域で求められる人材の育成や就職を促進するための事業の提案を受け付け、そのうちの雇用創造効果が高いと認められる事業の実施を、厚生労働省から提案した協議会へ委託する地域雇用創造推進事業(パッケージ事業)を平成19年度より実施しています。
厚生労働省は来年9月までに売却する方針だった社会保険病院と厚生年金病院を原則として公的施設として存続させる方針を固めた。