「育休切り」防止へ指導員を配置、厚生労働省
労働新聞9月21日(第2745)号のトップ記事によると、厚生労働省は育児休業の申出、取得を理由とする解雇(いわゆる「育休切り」)等の不利益取扱いを未然に防止するため、「育児・介護休業トラブル防止指導員」(仮称)を平成22年度、都道府県労働局雇用均等室に配置する方針を固めました。
労働新聞9月21日(第2745)号のトップ記事によると、厚生労働省は育児休業の申出、取得を理由とする解雇(いわゆる「育休切り」)等の不利益取扱いを未然に防止するため、「育児・介護休業トラブル防止指導員」(仮称)を平成22年度、都道府県労働局雇用均等室に配置する方針を固めました。
平成21年11月25日(水)午後1時半~4時半まで、サンシャインシティ・コンベンションセンター展示ホールD-1、D-2にて、「第1回新規大卒者等合同就職面接会」が開催されます。
急速な少子化の進行により、労働力不足や消費市場の縮小等が懸念されています。こうした中で、親の就労と子どもの育成との両立を支援し、すべての子どもの健やかな育成を支える環境整備を図ることは、安定的な経済社会を維持する上でも極めて重要な課題です。
平成21年9月30日から改正育児・介護休業法の一部が施行されます。
現行の制度では、妊娠・出産に伴う紛争が調停制度の対象となっている一方で、育児休業の取得に伴う紛争はこうした制度の対象外で、育児・介護休業法は法違反に対する制裁措置がなく、職員のねばり強い助言・指導等により実効性を確保している状況です。
本日から三日間、某超有名社労士が講師として社労士向けに開催しているセミナーに参加です。今日は午後からだったのでなんとか眠気を我慢・・・ちょっとウツラウツラしてしまいましたが・・・一日目が終了しました。
厚生労働省は、実態把握が進んでいない「個人請負型就業者(インデペンデント・コントラクター)」の法的保護策を検討するため、学識経験者ら5人で構成する「個人請負型就業者に関する研究会」をスタートさせました。
運転手の過労への対策不足が発覚した国際自動車(東京都港区)について、国土交通省関東運輸局は2日午前、事業許可を取り消した。
大手タクシーの許可取り消しは初めてで、同社のタクシー321台とハイヤー589台は9月12日から営業できなくなり、2年間は許可の再申請もできなくなります
厚生労働省は9月1日、平成21年度の地域別最低賃金改正の答申状況をとりまとめ、公表しました。
今回の答申状況のポイントは、(1) 45都道府県で時間額1円から25円(全国加重平均10円)の引上げ、(2)2県(新潟・岐阜)は現行どおり、の2点です。
今日から、ほぼ日ストアで注文が始まった「ほぼ日手帳」、今年こそはカバーは買うまい、と思っていたのに・・・余計なアクセサリーも入れていっぱい注文してしまいました。
もう、何年前のことだったでしょうか。まだまだ、「ほぼ日手帳」がメジャーになる前の話です。
一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、派遣事業の実績の有無にかかわらず、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に「労働者派遣事業報告書」を提出することが義務づけられています(労働者派遣法第23条第1項 労働者派遣法施行規則第17条)。
1年前に作成した就業規則の専門サイト「就業規則で儲かる会社の基礎づくり」をITネットワークスのSさんとNさんにお願いして、新たに「東京・就業規則作成センター」としてリニューアルしました。
とりあえず、タイトル、トップページのバナー、トップページの文章のみの変更です。中身の変更も一気にやりたかったのですが、費用がかさむため、今月はここまでです。
来月は、料金案内や制作の流れを、画像を多用して見やすく、わかりやすくする予定です。
10月以降、各ページのバナー画像、ブログのバナー画像のリニューアルを計っていきたいと思います。
Sさん、Nさん、よろしくお願いします。
それにしても数年前は、まだまだ就業規則の専門サイトなど数えるほどしかなかったのに、ものすごい数に増えてきました。
それほど、就業規則は社会保険労務士にとって、美味しい仕事であるわけですが、最近では、弁護士までネット上で宣伝を始めています。
就業規則(に限らず士業の業務全般)は、差別化が非常に難しいのが苦しいところです。
私は本当のところ、就業規則よりも人事・賃金制度の専門サイトが作りたかったのですが、基本となる就業規則あっての人事・賃金制度と言えるため、就業規則のサイトを作らざるを得なかったというところです。
近いうちに、人事・賃金制度の専門サイトも作りたいと思いますが、費用が・・・