新規成長・雇用吸収分野等において、十分な技能及び経験を有しない求職者を原則6ヶ月間の有期雇用で受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズに合った人材に育成し、その後、常用雇用として雇い入れた事業主に奨励金等が支給されます。
昨日の日経新聞の記事によると、厚生労働省は、来日前に日本語能力試験に合格していることを条件としてインドネシアとフィリピンから看護師・介護福祉士の候補者を受け入れる方針を検討します。
5月7日、厚生労働省の発表によると、平成21年度のハローワークにおける障害者の就職件数は、雇用情勢が厳しい中、前年度を上回る45,257件(対前年度比1.8%増)となりました。
平成17年11月2日に公布された「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」において、「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」が「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に改正され、平成18年4月1日から施行されています。