平成22年4月1日から高齢者助成金の取扱いが一部改正されます
1.中小企業定年引上げ等奨励金が改正されます。
(1) 支給申請は、制度導入後に6か月以上運用を行った後に行うこととなります。
(2) 「70歳以上定年引上げ又は定年の廃止」、「希望者全員70歳以上継続雇用」の制度導入の場合、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者(法人等設立の場合は当該事業主に雇用されている64歳以上の者)がいない場合、支給額が従前の半額となります。
なお、この改正は平成22年度4月1日以降に制度を導入する事業主又は新たに設立する法人等に適用されます。