厚生労働省が今国会に提出した「雇用保険法等の一部を改正する法律案」について
1月20日に厚生労働省は、現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能及び離職者に対する再就職支援機能の強化を重点に、所要の法改正を行うとして「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を第171回国会(常会)に提出しています。
1月20日に厚生労働省は、現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能及び離職者に対する再就職支援機能の強化を重点に、所要の法改正を行うとして「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を第171回国会(常会)に提出しています。
厚生労働省は、採用内定取消しの防止のための取組を強化するため、職業安定法施行規則の改正等を行い、ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握、事業主がハローワークに通知すべき事項の明確化を図ることにより、企業に対する指導など内定取消し事案への迅速な対応を図るとともに、採用内定取消しの内容が厚生労働大臣の定める場合に該当するときは、学生生徒等の適切な職業選択に資するため、その内容を公表することができることとしました。(平成21年1月19日 改正職業安定法施行規則等の公布・施行)
社会保険庁は、退職(失業)による国民年金保険料の特例免除についてのリーフレットを公開しています。
自民、公明両党は20日、派遣先企業が派遣労働者の契約を期間満了前に打ち切る際、事前に伝えていなければ「30日分以上の賃金に相当する額」の損害賠償を義務付けることを労働者派遣法に明記する協議を始めた。
こうした規定は厚生労働省の指針には記されているものの、与党は「実効性を高める必要がある」として、指針の一部を法律に格上げすることにしました
1月19日付労働新聞第2713号の記事によりますと、障害者雇用促進法改正案(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案)が原案どおり成立、11項目に渡る付帯決議がなされました。施行は平成21年4月1日。
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第3号)が平成20年12月9日より公布・施行されていいます。
昨日から春闘労使交渉をスタートした連合と日本経団連。一致したのは「雇用の安全網整備、医療・介護等での雇用創出」を政府へお願いするという、政府頼みの情けないスタート。
政府へのお願いなら労使の利害が一致しているということです。大きな政府として、雇用や福祉を充実させるとしましょう。
本日の日経朝刊2面の記事によると、自民・公明両党は昨日、新雇用対策プロジェクトチーム(PT)の会合を開き、非正規労働者問題に関する検討項目をまとめました。
厚生労働省は、男女雇用機会均等法の新たなリーフレットを作成し公開しています。
職を失う非正規社員への安全網として検討されている雇用保険制度の改正で、新たに保険の適用範囲に加わる労働者が148万人にとどまることが厚生労働省の推計で分かった。
現行、雇用保険はパートタイムの場合、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ、1年以上引き続き雇用されることが見込まれなければ、被保険者となることができません。
自民党の年金委員会は14日、厚生年金保険料の支払いが遅れた場合に課される延滞利息を、現行の年利14.6%から大幅に引き下げる方針を固めた。
現行の延滞利息は一律年利14.6%ですが、これを国税・地方税同様、延滞してから3カ月間は年利4.5%とし、その後は14.6%とすることを検討することになりました。
従業員が仕事を分け合うワークシェアリングについて、舛添厚生労働相は13日の閣議後会見で「働き方の革命の一つ。景気が悪い時、一部の正規の人は普通通りやって、そうじゃない(非正規の)方々にしわ寄せがいくのはおかしい。社会的連帯が保てない」と述べ、導入に向けて議論すべきだとの考えを示した。
桝添厚生労働大臣は、「働き方の革命の一つ」なんてかっこいいこと言っていますが、正社員の給与を下げて、その分を非正社員に分け与える、なんてことが我が国において、本当に可能なのか疑問です。
長時間労働を強いられている正社員の残業分を非正社員に分け与えることが簡単にできればいいんですが・・・
自民・公明両党の幹事長は1月11日、派遣先や派遣元が契約期間満了前に契約社員を解雇する場合に、再就職先をあっせんするよう法律に明記すべきである、と表明しました。
来週中に与党は新雇用対策プロジェクトチーム(PT)の会合を開き、具体的な労働者派遣法改正案修正の検討に着手する方針です。