採用内定取消し企業名の公表基準他
厚生労働省は、1月7日、労働政策審議会に対し、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」、「職業安定法施行規則第十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める場合を定める告示案要綱」及び「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱」について諮問し、同審議会職業安定分科会において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、「妥当と認める」と答申がありました。厚生労働省としては、これらの答申を踏まえ、速やかに省令等の改正に向けて作業を進めることとしています。