賃金不払いは最低賃金法違反で処分
12月22日付労働新第2710号の記事によると、厚生労働省は今後、賃金不払事件を最低賃金法第4条1項(最低賃金の効力)違反(罰金の上限は50万円)として司法処分するよう、全国の都道府県労働局に通達しました。
12月22日付労働新第2710号の記事によると、厚生労働省は今後、賃金不払事件を最低賃金法第4条1項(最低賃金の効力)違反(罰金の上限は50万円)として司法処分するよう、全国の都道府県労働局に通達しました。
厚生労働省では、事業活動の縮小を余儀なくされたにもかかわらず、その雇用する労働者(新規学卒者を含む)について、休業、教育訓練又は出向を行うことにより雇用維持に努力する事業主に対する支援措置として、下記のとおり、雇用調整助成金等の見直しを行うこととしました。
本日の日経朝刊の記事によると、下請けに対するコスト削減圧力・過度な負担を強いる取引が増えているため、中小企業庁は親企業による取引上の過剰要求や、長期手形の支払い方法を見直す方針です。
下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)の運用基準も見直し、2009年3月に提言をまとめる予定です。
緊急経済対策の最終案によると、雇用保険料率は労使折半で0.8%となり、現状の1.2%からわずかにさがることになりそうです。
「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布されました(平成20年法律第89号)。改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。
厚生労働省労働政策審議会雇用保険部会において、雇用保険制度の見直しが検討されています。
厚生労働省は、全国187か所の主要なハローワークにおいて、職業相談・職業紹介と併せて、労働者派遣契約の中途解除や雇止め等により社員寮等の退去を余儀なくされた住居喪失者等に対する住宅確保に係る相談支援を、本日より実施することとなりました。
急激な景気悪化により、企業を巡る環境は厳しさを増し、解雇等雇用調整、採用内定取消等の事例がみられるようになりました。
11日の衆議院本会議において、親が国民健康保険料(税)を滞納しているため、無保険となっている中学生以下の子供を保護するための短期間の健康保険証を交付する国民健康保険法改正案が、全会一致で可決され参議院に送られました。今国会で成立する見通しです。
12日に決定した与党の2009年度税制改革大綱では、生命保険料控除制度の見直しが含まれ、医療保険・個人年金の保険料控除を一体化、遺族・介護・老後の三つの控除枠を新設しました。合計の所得控除限度額が現行の10万円から12万円に上がります。
残念なことにたばこ増税は見送りとなりました
厚生労働省は、失業者向け職業訓練の対象者を35,000人増加し、来年度合計190,000人規模とする方針です。
介護分野(ホームヘルパー・介護福祉士)で9,800人養成、IT分野(プログラミング系)で5,300人増加する方針です。
来年の10月から出産(育児)一時金が、全国一律一人当たり41万円~43万円(双子は倍額)に引き上げられそうです。