全国健康保険協会(協会けんぽ)は、40歳以上の加入者のうち、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に薬代の自己負担額が一定以上軽減されると見込まれる方に対し、本年6月下旬に「ジェネリック医薬品に切り替えた場合の薬代の自己負担の軽減額に関するお知らせ」を送ることにしました。
健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律では、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付等は行わないことと規定しています。
15.平成22年4月1日より、倒産などで職を失った失業者に対して国民健康保険料(税)が軽減されました