出産育児一時金の直接支払制度は、妊婦ができるだけお金の心配をしないで出産できるよう、支給額を4万円引き上げることと併せて、あらかじめまとまった現金を用意しなくてもよいようにするため、昨年10月より実施されました。
70~74歳(3割負担の人、後期高齢者医療の対象となる一定の障害認定を受け人を除く)の一部負担金について、平成20年4月1日から2割負担に見直されることとされていましたが・・・
全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部の健康保険料率は、平成22年3月分の保険料(4月納付分)から、9.32%(現行8.18%)へ大幅に引き上げられます。
生活習慣病予防週間は、広く国民へ生活習慣病予防のための知識の普及啓発を図るため、厚生労働省が、毎年2月1日から2月7日までの1週間を「生活習慣病予防週間」と定め、地方公共団体、関係団体等のご協力のもと、様々な事業を行っていました。
2009年10月から、出産育児一時金の医療機関への直接払制度が実施されていますが、長妻昭厚生労働相は2月19日、今年4月からの完全実施を先送りする方針を固めました。
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、健康保険の被扶養者で被保険者証を持っている人が現在も健康保険の被扶養者としての条件を満たしているか定期的に再確認することになっています。
出産にかかる費用は、妊婦が医療機関に直接支払った後に、健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)【以下「保険者」とします】から、かかった費用のうち42万円が出産育児一時金として還付される仕組みでした。
全国健康保険協会(協会けんぽ)は昨年6月から9月にかけて、オレンジ色の旧健康保険証から、水色の新健康保険証に切替えを行いましたが、当面の間、オレンジ色の旧健康保険証も有効として取り扱ってきました。