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健康保険の記事一覧

健康保険組合の9割が赤字、1割が保険料引き上げ

92%の健康保険組合(1,360組合)が2009年度に経常赤字になり、赤字組合の比率が過去最高となる見込みです。

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任意継続被保険者の4月分の保険料の納付期限は10日です

(重要なお知らせ)任意継続被保険者の4月分の保険料の納付期限は10日です。 - 全国健康保険協会

任意継続被保険者の4月分の保険料の納付期限は10日(金)です。まだ納付されていない方は、忘れずに期限までに納付しなければなりません

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与党プロジェクトチームが高齢者医療制度見直しの基本方針を明らかに

与党の高齢者医療制度に関するプロジェクトチームが4月3日にまとめた高齢者医療制度見直しの基本方針が明らかになりました。

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75歳以上も健康保険組合に加入が続けられることに

日経新聞4月3日付夕刊第3面の記事によると、与党の高齢者医療に関するプロジェクトチームは同日の会合で高齢者医療制度の見直しの方向性をまとめることとなりました。

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高額療養費の上限が引き下げられそうです

4月2日付日経新聞第5面の記事によると、高齢者医療制度に関する与党プロジェクトチームは近く方針案をまとめることになりました。

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9月(10月納付分)から健康保険料率が都道府県単位に変わります

全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成18年に健康保険法が改正され、平成21年9月までに都道府県毎の保険料率に移行することとなっていました。

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健康保険給付関係書類のダウンロード先:協会けんぽ

例年4月から5月にかけて、加入者の異動が多い時期であることから、各種相談や手続きなどで、全国健康保険協会(協会けんぽ)の窓口は通常の月より混雑します・・・社会保険事務所はもっと混雑していることでしょう。

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後期高齢者医療制度見直し、検討会の見解が一致したのは名称変更のみ

桝添厚生労働大臣直属の「後期高齢者医療制度の見直しに関する検討会」(塩川正十郎座長)が3月17日にまとめた「高齢者医療制度の見直しに関する議論の整理」によると、委員の見解が一致したのは、「後期」という言葉が高齢者に不評だったことによる名称の変更のみ。

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4月から国民健康保険の介護保険料引き上げる自治体は5割

asahi.com(朝日新聞社):介護保険料、自治体5割が引き上げ 4月改定、千円増も - 社会
4月に改定される介護保険料について、全国の自治体の約5割が65歳以上の保険料を引き上げる方針であることが、朝日新聞社の集計で明らかになった。
高齢化が進展し、介護保険サービスの利用が多く、財政事情が厳しい小規模自治体での引き上げが目立ちます。一方で、約3割の自治体は引き下げる方針です。

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健康保険高齢受給者証の更新について

70歳から74歳までの全国健康保険協会協会けんぽ)加入者に関しては、平成22年3月31日まで一部負担金の引き上げが凍結され、1割負担となります。

健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」という。)は、70歳から74歳までの被保険者及び被扶養者に対して、交付されるものです。

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全国健康保険協会(協会けんぽ)の10月からの保険料がほぼ決定

asahi.com(朝日新聞社):協会けんぽの保険料率、19道府県で引き上げ 10月 - 政治

中小企業のサラリーマンや家族が加入する公的医療保険「協会けんぽ」(旧政府管掌健康保険)の都道府県別の保険料率が6日、事実上決まった。

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任意継続被保険者の3月分の保険料の納付期限は10日です

(重要なお知らせ)任意継続被保険者の3月分の保険料の納付期限は10日です。 - 全国健康保険協会

任意継続被保険者の3月分の保険料の納付期限は10日(火)です。まだ納付されていない方は、忘れずに期限までに納付しなければなりません。

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3月(4月納付分)から介護保険料率が変わります:全国健康保険協会

全国健康保険協会管掌健康保険協会けんぽ)の介護保険料率は、平成21年3月分(任意継続被保険者は、平成21年4月分)から、1.19%(現在は1.13%)に改定されます。

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格差ありの新健康保険料率巡り、地域エゴ丸出しの異論

政府管掌健康保険から全国健康保険協会協会けんぽ)に健康保険事務が移管されたのにともない、保険料率が今年9月に全国一律から都道府県別に移行します。

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任意継続被保険者の2月分の保険料の納付期限は10日です

任意継続被保険者の2月分の保険料の納付期限は10日(火)です。任意継続被保険者の方は、期限内の納付を忘れないようにお願いします。

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