労働新聞6月28日(第2782)号の記事によると、厚生労働省は、派遣元事業主向けモデル就業規則の開発に着手しました。
一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、派遣事業の実績の有無にかかわらず、「労働者派遣事業報告書」を提出することが義務づけられています。
4月1日、労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関、会長:諏訪康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)は、会長から厚生労働大臣に対して意見書を手交しました。
厚生労働省は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案」を作成し、3月19日、同法律案の国会提出について閣議に付議し、閣議決定がなされました。
主な改正内容は以下の通りです。
平成22年2月17日に労働政策審議会に対して諮問した「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」について、本日(平成22年2月24日)、同審議会から厚生労働大臣に対して、例によって「妥当と認める」と答申が行われました。
厚生労働省は、期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応を図るため、同業務の適正な運用について関係団体に対して要請するとともに、都道府県労働局において、3月及び4月を集中的な期間とする専門26業務の派遣適正化のための指導監督を行うことなどを内容とした「専門26業務派遣適正化プラン」を策定・実施することとしました
労働新聞1月18日(第2761)号の記事によると、都道府県の各地方労働局は、全国800以上にのぼる派遣会社に対し、事業停止ならびに事業改善を命令しました。
労働新聞1月18日(第2761)号の記事によると、紹介予定派遣を装い、病院に薬剤師派遣をくり返していた、(株)ウイングメディカルに対し事業改善を命令しました。