本日の日経朝刊第5面に大きく掲載されていましたが、労働基準監督署に不服を申し立てる労働者が53年ぶりの高水準に達したようです。
甲府労働基準監督署は8日、不当に安い賃金で中国人技能実習生を働かせたとして最低賃金法違反などの疑いで、山梨県のクリーニング会社「テクノクリーン」と男性社長(60)を、同法違反ほう助の疑いで賃金計算を請け負っていた社会保険労務士(37)を書類送検した。甲府労働基準監督署の調べによると、同社は2007年2月~2008年7月にかけて、実習生6人を県の最低賃金に満たない時給300円~350円で働かせて、計約1,100万円の賃金を支払わなかった疑い。
12月22日付労働新第2710号の記事によると、厚生労働省は今後、賃金不払事件を最低賃金法第4条1項(最低賃金の効力)違反(罰金の上限は50万円)として司法処分するよう、全国の都道府県労働局に通達しました。
東京都最低賃金(地域別最低賃金)は平成20年10月19日から時間額766円に改正されます。
東京地方最低賃金審議会は、東京労働局長に対し、東京都最低賃金(地域別最低賃金)を、10月19日から27円引き上げて、時間額766円に改正するのが適当であるとの答申を行った。
東京都最低賃金の改正については、本年7月17日、東京労働局長(東 明洋)から東京地方最低賃金審議会(会長 安西 愈(まさる))に対し諮問を行いました。
去る7月2日の規制改革会議において、「中間とりまとめ」が公表されました。厚生労働省は医療分野、労働分野、官業改革のそれぞれについて規制改革会議の主張と、これに対する厚生労働省の考え方を整理し、公表しています。
やはり、というか、思った通りというか。本日の日経新聞でも大きく取り上げられていますが、最低賃金の大幅な引き上げは中小・零細企業にとっては死活問題に。
本日付日経夕刊の記事によると、中央最低賃金審議会小委員会は本日、全国平均で時給を15円程度引き上げることを決定しました。
厚生労働省は7月1日、都道府県労働局長宛に「最低賃金法の一部を改正する法律の施行について(平成20年7月1日基発第0701001号)」と題する通達を出しました。
7月1日から改正最低賃金法が施行されることに伴い、厚生労働省は新たなリーフレット及び、最低賃金の減額の特例許可申請書等をアップロードしています。