厚生労働省は、実態把握が進んでいない「個人請負型就業者(インデペンデント・コントラクター)」の法的保護策を検討するため、学識経験者ら5人で構成する「個人請負型就業者に関する研究会」をスタートさせました。
8月11日付労働新聞第2692号に記事によると、個人業務請負の約1割が社員と同等以上の「使用従属性」を有している、との調査結果を厚生労働省が明らかにしました。
安西愈弁護士に続いて、石井妙子弁護士も「黙示の労働契約が成立していた」とする松下プラズマディスプレイ事件高裁判決を労働新聞紙上で批判しています。