改正労基法施行規則が公布されました
本日付の官報にて、「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました。主な内容は以下の通りです。
本日付の官報にて、「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました。主な内容は以下の通りです。
本日の日経朝刊第5面に大きく掲載されていましたが、労働基準監督署に不服を申し立てる労働者が53年ぶりの高水準に達したようです。
日本マクドナルドの高野広志店長(47)が残業代や労働時間管理の対象外となる管理監督者かどうかが争われた訴訟の控訴審は18日、東京高裁で和解が成立した。会社側は、高野さんが管理監督者には当たらない「名ばかり店長」だったことを認めたそうです・・・とても本心とは思えませんが。
12月22日付労働新第2710号の記事によると、厚生労働省は今後、賃金不払事件を最低賃金法第4条1項(最低賃金の効力)違反(罰金の上限は50万円)として司法処分するよう、全国の都道府県労働局に通達しました。
「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布されました(平成20年法律第89号)。改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。
本日の参院本会議で改正労働基準法が可決、成立しました。施行は2010年4月1日の予定です。
来年3月高校・大学卒業予定者の採用内定取り消しが相次いでいます。
東京労働局は、採用内定を取り消された大学生等に対する特別相談窓口をサイト上に設けています。
相談窓口は各都道府県のハローワークのうちの一つが中心となっているようです。
窓口の一覧は下記の通りです。
特別相談窓口一覧
11月18日、労働基準法改正案が衆議院で可決されました。法定労働時間を超える時間外労働が月60時間を超えた場合、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとされました。