育児・介護休業法改正の経過及び今後のスケジュールについて
政府は25日の閣議で、6月24日に可決・成立した改正育児・介護休業法 について、第一次施行日を9月30日とする政令を決定しました。
政府は25日の閣議で、6月24日に可決・成立した改正育児・介護休業法 について、第一次施行日を9月30日とする政令を決定しました。
本日の日経新聞第7面の記事によると、労働政策審議会の分科会は来年夏に施行(一部は今年秋から)される改正育児・介護休業法に関して、育児休業を取った労働者に対して、不利益な取り扱いをしないよう、具体的例を明確にして指針に盛り込む方針を固めました。
育児・介護休業法改正案が成立し、来年度から施行されますが、育児休業等を取得した従業員に対する解雇や不利益取り扱いに対する、都道府県労働局による勧告に従わない事業主に対する企業名公表制度は、今年の秋から実施されます。
厚生労働省老健局振興課は、6月3日付で「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」と題するパンフレットの活用を各都道府県介護保険担当部(局)長宛宛てに通知したところです。
厚生労働省は、3歳未満の子を持つ労働者が申請すれば、残業が免除となる育児・介護休業法改正案を労働政策審議会の雇用均等分科会に提示し、来年の通常国会に提出する方針を明らかにしました。
厚生労働省は今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書を明らかにしました。