平成22年7月から障害者雇用納付金制度※の一部が改正され、常用雇用労働者201人以上300人以下のすべての企業が申告を行い、法定障害者雇用率を下回る場合は、納付金の納付が必要になります。
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、精神障害者の雇入れや休職者の職場復帰にあたり、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対する精神障害者雇用安定奨励金が創設(平成22年4月1日)されました。
5月7日、厚生労働省の発表によると、平成21年度のハローワークにおける障害者の就職件数は、雇用情勢が厳しい中、前年度を上回る45,257件(対前年度比1.8%増)となりました。
7.4月1日から身体障害者手帳の交付対象範囲が拡大されました(対象者は肝臓機能に障害のある方です)
平成22年4月1日から低所得者(市町村民税非課税)の障害福祉サービス等の利用者負担が無料となりました。
先ほど「平成22年4月から肝臓機能障害者に身体障害者手帳が交付されます」の記事を書きながら思いました。
平成22年4月から肝臓機能障害による身体障害者手帳が交付されます。
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)では、事業主に対し、法定雇用率(1.8%)以上の障害者の雇用を義務づけています。
厚生労働省は10月14日、現状では原則1割負担としている障害者自立支援法に基づく福祉サービスを、来年度から低所得者(住民税非課税世帯)は無料とする方針を固めました。
厚生労働省は8日、働く場での障害者差別を禁じる法制度づくりに着手した。
厚生労働省は事業主向けに、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインパンフレット(プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要)」を公開したところです。