労働者を有期雇用する際に注意する事項
一週間の所定労働時間が通常の労働者と同じ有期契約労働者については、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が適用されず、雇用管理の改善への取組が十分に行われていません。
非正規労働者のうち、パートタイマーや派遣労働者については、それぞれの関係法令(パートタイム労働法「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」、労働者派遣法「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」・・・「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改定予定)に基づき雇用管理の改善のための措置が講じられており、また、制度の見直しも行われているところです。
NIKKEI NET(日経ネット):雇い止め」制限検討、有期労働対象のルール作りへ 厚労省
厚生労働省は期間を定めて働く有期労働者の雇用ルール作りに乗り出す。大学教授で構成する同省の「有期労働契約研究会」を通じて、繰り返し更新していた有期契約を止める「雇い止め」の制限や、最長3年間の契約期間の見直しなどを検討する。