改正労働基準法と就業規則、その2「法定割増賃金率の引上げ」
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。
第2回目は「月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引上げ」です。
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。
第2回目は「月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引上げ」です。
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。
これから数回にわたって、改正労働基準法のポイントと就業規則の改定例をご紹介していきたいと思います。
第1回目は『「時間外労働の限度に関する基準」の見直し』です。
労働新聞3月15日(第2769)号の記事によると、厚生労働省が設置した有期労働契約研究会は、取りまとめた中間報告で、有期労働契約の締結事由や更新回数の制限の検討が必要である、としました。
平成22年度以降の雇用保険料率は、改定が検討されており、失業等給付に係る22年度の保険料率(労使折半)は原則16/1000のところ12/1000とされる予定です。
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第7回目は「書面による申出と通知」です。
○ 育児休業の申出の際には、次の事項を記入した育児休業申出を事業主に提出して行う必要がありますが、事業主が適当と認めた場合には、ファクシミリ、電子ファィルによる届出も可能です(改正育児・介護休業法施行規則第5条)。
1.育児休業申出の年月日
2.育児休業申出をする労働者の氏名
3.育児休業申出に係わる子の氏名、生年月日及び労働者との続柄
4.育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日
○ 介護休業の申出の際には、次の事項を記入した介護休業申出を事業主に提出して行う必要がありますが、事業主が適当と認めた場合には、ファクシミリ、電子ファィルによる届出も可能です(改正育児・介護休業法施行規則第22条)。
1.介護休業申出の年月日
2.介護休業申出をする労働者の氏名
3.介護休業申出に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄
4.介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日
○ 事業主は、育児・介護休業の取得に必要な手続を就業規則等に定める必要があります。
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第6回目は「不利益取扱いの禁止」です。
前回に続いて、特に就業規則に定める必要のないことですが、今までのつながりから、今回もここに記載したいと思います。
○ 労働者が妊娠又は出産したこと、産前産後休暇又は育児休業等の申出をしたこと又は取得をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法で禁止されています。
雇用対策法が改正され、平成19年10月から、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されました。
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第5回目は「実効性の確保」です。
前回までは、就業規則の改定に直接関わりのある事項を連載していました。
今回は特に就業規則に定める必要のないことですが、今までのつながりから、ここに記載したいと思います。
(1) 苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設
平成22年4月1日からは、「育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、調停委員による調停制度」が設けられます。
平成21年9月30日から(つまり、既に施行されています)は、「育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、都道府県労働局長による紛争解決の援助制度(助言・指導・勧告)」が設けられています。
(2) 勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料の新設
平成21年9月30日から(つまり、既に施行されています)は、「育児・介護休業法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告をした企業に対する過料の創設」が設けられました。
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第4回目は「介護休暇の新設」です。
平成22年6月30日からは、労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。
ただし、上記義務化は、常時100人以下の労働者を雇用する企業については、公布日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日からの施行となりますので、慌てて就業規則に規定する必要もないでしょう。
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第3回目は「父親の育児休業の取得促進」です。
(1) パパ・ママ育休プラス(父母共に育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長)
現行法においては、「父も母も、子が1歳に達するまでの1年間育児休業を取得可能」となっていますが、平成22年6月30日からは「母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2ヵ月に達するまで(2ヵ月分は父(母)のプラス分)に延長されます」。
(2) 出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進
現行法においては「育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等の特別な事情がない限り、再度の取得は不可能」でしたが、平成22年6月30日からは「配偶者の出産御8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能」となります。
(3) 労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
現行法においては「労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒否」できましたが、平成22年6月30日からは「専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含め、すべての労働者が育児休業を取得」できるようになります。
「父親の育児休業の取得促進」は、中小企業における猶予期間は設けられていませんので、施行日に合わせて、就業規則(育児・介護休業規程)等を作成し直し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第2回目は「子の看護休暇制度の拡充」です。
現行法においては、「病気・けがをした小学校就学前の子の看護のための休暇を労働者1人あたり年5日取得可能」となっていますが、平成22年6月30日からは「休暇の取得日数が、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日取得可能」になります。
子の看護休暇の拡充は、中小企業における猶予期間は設けられていませんので、施行日に合わせて、就業規則(育児・介護休業規程)等を見直し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号)」(以下「改正育児・介護休業法等」とします)が、平成21年6月24日に成立、平成21年7月1日に公布され、その主たる改正事項が平成22年6月30日から施行されます。
仕事と家庭の両立支援対策の充実が改正内容の重要なポイントです。
これから数回に分けて、育児・介護休業法の改正に合わせて、改正すべき就業規則の規定例等をご紹介していきたいと思います。
第1回目は、(1)3 歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の義務化、(2)所定外労働免除の義務化と就業規則の規定例についてです。
ただし、上記義務化は、常時100人以下の労働者を労働者を雇用する企業については、公布日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日からの施行となりますので、慌てて就業規則に規定する必要もないでしょう。
平成22年2月17日に労働政策審議会に対して諮問した「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」について、本日(平成22年2月24日)、同審議会から厚生労働大臣に対して、例によって「妥当と認める」と答申が行われました。