改正育児・介護休業法に違反すると企業名が公表されることがあります
平成21年9月30日から改正育児・介護休業法の一部が施行されます。
現行の制度では、妊娠・出産に伴う紛争が調停制度の対象となっている一方で、育児休業の取得に伴う紛争はこうした制度の対象外で、育児・介護休業法は法違反に対する制裁措置がなく、職員のねばり強い助言・指導等により実効性を確保している状況です。
平成21年9月30日から改正育児・介護休業法の一部が施行されます。
現行の制度では、妊娠・出産に伴う紛争が調停制度の対象となっている一方で、育児休業の取得に伴う紛争はこうした制度の対象外で、育児・介護休業法は法違反に対する制裁措置がなく、職員のねばり強い助言・指導等により実効性を確保している状況です。
厚生労働省は、実態把握が進んでいない「個人請負型就業者(インデペンデント・コントラクター)」の法的保護策を検討するため、学識経験者ら5人で構成する「個人請負型就業者に関する研究会」をスタートさせました。
厚生労働省は9月1日、平成21年度の地域別最低賃金改正の答申状況をとりまとめ、公表しました。
今回の答申状況のポイントは、(1) 45都道府県で時間額1円から25円(全国加重平均10円)の引上げ、(2)2県(新潟・岐阜)は現行どおり、の2点です。
一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、派遣事業の実績の有無にかかわらず、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に「労働者派遣事業報告書」を提出することが義務づけられています(労働者派遣法第23条第1項 労働者派遣法施行規則第17条)。
政府は25日の閣議で、6月24日に可決・成立した改正育児・介護休業法 について、第一次施行日を9月30日とする政令を決定しました。
中央最低賃金審議会(会長 今野浩一郎 学習院大学教授)は、本年6月30日、厚生労働大臣から、「平成21年度地域別最低賃金額改定の目安について」の諮問を受け、目安に関する小委員会を設けて審議を重ねてきました。
本日の日経新聞第7面の記事によると、労働政策審議会の分科会は来年夏に施行(一部は今年秋から)される改正育児・介護休業法に関して、育児休業を取った労働者に対して、不利益な取り扱いをしないよう、具体的例を明確にして指針に盛り込む方針を固めました。