「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(障害者雇用促進法)」は、平成20年12月19日、第170回国会において成立し、同26日に平成20年法律第96号として公布されたところで、平成21年4月1日以降、段階的に施行されています。
本日の日経朝刊第5面に大きく掲載されていましたが、労働基準監督署に不服を申し立てる労働者が53年ぶりの高水準に達したようです。
福岡県の20代男性が、景気悪化で採用の内々定を取り消した福岡市の不動産会社を相手に、約370万円の損害賠償を求めた労働審判で、福岡地裁は13日、不動産会社に解決金約75万円の支払いを命じた。労働審判とは、労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が,個別労働紛争を,原則として3回以内の期日で審理するというものです。
甲府労働基準監督署は8日、不当に安い賃金で中国人技能実習生を働かせたとして最低賃金法違反などの疑いで、山梨県のクリーニング会社「テクノクリーン」と男性社長(60)を、同法違反ほう助の疑いで賃金計算を請け負っていた社会保険労務士(37)を書類送検した。甲府労働基準監督署の調べによると、同社は2007年2月~2008年7月にかけて、実習生6人を県の最低賃金に満たない時給300円~350円で働かせて、計約1,100万円の賃金を支払わなかった疑い。