厚生労働省は平成21年2月6日より、以下新たな雇用対策を実施しています。
1月20日に厚生労働省は、現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能及び離職者に対する再就職支援機能の強化を重点に、所要の法改正を行うとして「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を第171回国会(常会)に提出しています。
厚生労働省は、採用内定取消しの防止のための取組を強化するため、職業安定法施行規則の改正等を行い、ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握、事業主がハローワークに通知すべき事項の明確化を図ることにより、企業に対する指導など内定取消し事案への迅速な対応を図るとともに、採用内定取消しの内容が厚生労働大臣の定める場合に該当するときは、学生生徒等の適切な職業選択に資するため、その内容を公表することができることとしました。(平成21年1月19日 改正職業安定法施行規則等の公布・施行)
自民、公明両党は20日、派遣先企業が派遣労働者の契約を期間満了前に打ち切る際、事前に伝えていなければ「30日分以上の賃金に相当する額」の損害賠償を義務付けることを労働者派遣法に明記する協議を始めた。
こうした規定は厚生労働省の指針には記されているものの、与党は「実効性を高める必要がある」として、指針の一部を法律に格上げすることにしました
1月19日付労働新聞第2713号の記事によりますと、障害者雇用促進法改正案(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案)が原案どおり成立、11項目に渡る付帯決議がなされました。施行は平成21年4月1日。
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第3号)が平成20年12月9日より公布・施行されていいます。
本日の日経朝刊2面の記事によると、自民・公明両党は昨日、新雇用対策プロジェクトチーム(PT)の会合を開き、非正規労働者問題に関する検討項目をまとめました。
厚生労働省は、男女雇用機会均等法の新たなリーフレットを作成し公開しています。