介護職員処遇改善交付金は、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、平成23年度末までの間、介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均1.5万円を交付するものです。
平成22年7月から障害者雇用納付金制度※の一部が改正され、常用雇用労働者201人以上300人以下のすべての企業が申告を行い、法定障害者雇用率を下回る場合は、納付金の納付が必要になります。
5月21日、厚生労働省は卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の(平成22年3月卒)の1日でも早い就職を実現するため、「新卒者体験雇用事業」を以下の通り拡充することとしました。
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、精神障害者の雇入れや休職者の職場復帰にあたり、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対する精神障害者雇用安定奨励金が創設(平成22年4月1日)されました。
新規成長・雇用吸収分野等において、十分な技能及び経験を有しない求職者を原則6ヶ月間の有期雇用で受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズに合った人材に育成し、その後、常用雇用として雇い入れた事業主に奨励金等が支給されます。