平成22年4月1日から、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の申請様式の変更がありました。
以下からダウンロードしてください。
厚生労働省:雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の様式ダウンロード
1.中小企業定年引上げ等奨励金が改正されます。
(1) 支給申請は、制度導入後に6か月以上運用を行った後に行うこととなります。
(2) 「70歳以上定年引上げ又は定年の廃止」、「希望者全員70歳以上継続雇用」の制度導入の場合、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者(法人等設立の場合は当該事業主に雇用されている64歳以上の者)がいない場合、支給額が従前の半額となります。
なお、この改正は平成22年度4月1日以降に制度を導入する事業主又は新たに設立する法人等に適用されます。
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)については、架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行うなど不正受給も散見されるようになってきました。
厚生労働省は、平成22年度限りの時限措置として、就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(31日間・有期雇用)として受け入れる事業主に、新卒者体験雇用奨励金(対象者1人につき月額8万円)を支給します。
さて、前回に続いて建設労働者等の雇用の確保及び再就職の促進のために設けられたもう一つの助成金「建設業離職者雇用開発助成金」についてのご案内です。
2008年2月までは1.0を超えていた全産業の有効求人倍率は、長引く不況によって、低下の一途をたどり、2009年4月には0.5を割り込み、2009年9月現在は0.45倍という低い水準にまで落ち込んでいます。