裁判になった際、無断欠勤や遅刻を繰り返していることを理由に解雇した場合、それまでに注意・指導がなされていたかが重要な争点となります。
都道府県労働局雇用均等室では、労働者と会社との間で男女均等取扱い、育児・介護休業等及びパートタイム労働者の雇用管理について民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行っています。
景気低迷により、整理解雇に踏み切りざるを得ない会社も多いことと思います。過去の裁判例から、整理解雇には4要件を具備しなければならない、あるいは4要素を総合的に判断すれば良い、とは巷間良く言われていることですが・・・ちなみに、整理解雇の4要件(4要素)とは以下のことをいいます。
1.人員を削減する必要性があるか
2.解雇対象者の選定に合理性があるか
3.解雇回避努力を尽くしたか
4.組合や従業員と十分な協議を尽くしたか
本日の日経朝刊第5面に大きく掲載されていましたが、労働基準監督署に不服を申し立てる労働者が53年ぶりの高水準に達したようです。