労働新聞6月28日(第2782)号の記事によると、厚生労働省は、派遣元事業主向けモデル就業規則の開発に着手しました。
6月15日付生産性新聞第2300号の記事によると、医療法人社団元気会横浜病院は今年3月に、JHQC(日本版医療MB賞クオリティクラブ)のAクラス認証を受けました。
厚生労働省の「パパ」「ママ」乱発に恥ずかしくなってきたので、ここでは「パパ」「ママ」を「父親」「母親」に置き換えて父親の育児休業について、ご説明いたします。
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。
第5回目は「年次有給休暇の時間単位付与」です。
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。
第4回目は「中小企業の猶予措置」です。
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。
第3回目は「代替休暇」です。
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。
第2回目は「月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引上げ」です。
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第7回目は「書面による申出と通知」です。
○ 育児休業の申出の際には、次の事項を記入した育児休業申出を事業主に提出して行う必要がありますが、事業主が適当と認めた場合には、ファクシミリ、電子ファィルによる届出も可能です(改正育児・介護休業法施行規則第5条)。
1.育児休業申出の年月日
2.育児休業申出をする労働者の氏名
3.育児休業申出に係わる子の氏名、生年月日及び労働者との続柄
4.育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日
○ 介護休業の申出の際には、次の事項を記入した介護休業申出を事業主に提出して行う必要がありますが、事業主が適当と認めた場合には、ファクシミリ、電子ファィルによる届出も可能です(改正育児・介護休業法施行規則第22条)。
1.介護休業申出の年月日
2.介護休業申出をする労働者の氏名
3.介護休業申出に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄
4.介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日
○ 事業主は、育児・介護休業の取得に必要な手続を就業規則等に定める必要があります。
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第6回目は「不利益取扱いの禁止」です。
前回に続いて、特に就業規則に定める必要のないことですが、今までのつながりから、今回もここに記載したいと思います。
○ 労働者が妊娠又は出産したこと、産前産後休暇又は育児休業等の申出をしたこと又は取得をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法で禁止されています。