改正育児・介護休業法と就業規則、その5
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第5回目は「実効性の確保」です。
前回までは、就業規則の改定に直接関わりのある事項を連載していました。
今回は特に就業規則に定める必要のないことですが、今までのつながりから、ここに記載したいと思います。
(1) 苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設
平成22年4月1日からは、「育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、調停委員による調停制度」が設けられます。
平成21年9月30日から(つまり、既に施行されています)は、「育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、都道府県労働局長による紛争解決の援助制度(助言・指導・勧告)」が設けられています。
(2) 勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料の新設
平成21年9月30日から(つまり、既に施行されています)は、「育児・介護休業法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告をした企業に対する過料の創設」が設けられました。