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☆事務所報酬規定☆の記事一覧

☆事務所報酬規定について☆

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 皆様、北摂地域に事務所を構える、社労士&年金アドバイザー、小玉崇(Kodama Takashi)です。今日は、私の事務所の報酬規定についてお話しします。いずれの場合も、成功報酬制です。つまり、私に年金請求代理のご依頼をされた結果、万が一、皆様が年金をもらえなかった場合は、報酬を頂けません。(注:障害年金請求のご依頼の場合は、着手金は3万円です。これは日当・交通費・郵送費等に充当させて頂きます。成功・不成功の区別なく、返還不可です。)年金相談料は、1時間につき5000円です。多少、料金が高いと思われるかも知れませんが、皆様により良いサービスを提供する原資とさせて頂きますので、よろしくご理解の程お願い致します。

〈老齢年金〉年金額1ヶ月分(税込)か、3万円(税込)のいずれか高い方
〈障害年金〉年金額2ヶ月分(税込)か、初回振り込み年金額の10%相当額(税込)のいずれか高い方。最低保障として15万円(税込)が下限。
〈遺族年金〉年金額1ヶ月分(税込)か、3万円(税込)のいずれか高い方

・その他、契約書にありますように、業務に必要とした旅費、日当、宿泊費を請求させて頂きます。

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