PCT出願では、19条補正および34条補正という2種類の形式の補正ができます。
このたび、PCT出願で「請求の範囲」の補正方法が若干変更になりました。
従来は必要なかったのですが、PCT出願において「請求の範囲」を補正する場合には、補正後の請求の範囲全文を記載したものを提出することになりました。
例えば、「請求の範囲」が膨大で、数ページに及ぶ場合、「請求の範囲」のごく一部を補正する場合であっても、補正しないページを含めて、補正後の請求の範囲全文の記載を提出しなければなりません。
栗原特許事務所
栗原弘幸