トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 弁理士 > 栗原特許事務所 > ブログ > アメリカのファイナルアクション(final office action: final-OA)

« PCT出願における国際段階の調査・審査 | メイン | 特許審査請求料の値下げ »

アメリカのファイナルアクション(final office action: final-OA)

アメリカの特許実務で、ファイナルアクションには注意が必要です。

Final Office Action (final O.A.)は、日本には無い制度です。2回目以降の拒絶の通知がファイナルアクションになり得ます。このことから、日本でいう「最後の拒絶理由通知」や「拒絶査定」に対応させることも場合によっては可能です。しかし、日本の実務には無い米国特許実務特有の特徴があります。

Final OA をきちんと理解するヒントは、「Final」と「O.A.」の意味を分けることです。「O.A.」(オフィスアクション)は、当局の指令、つまり米国特許商標庁が発する特許不許可の旨の通知です。これは、日本でいう、拒絶理由通知と似たようなものであると考えてよいでしょう。

では、「Final」とは何か? アメリカ特許商標庁指令がファイナルであること、これを finality といいます。ファイナリティの意味を理解することが、ファイナルアクションに対して有効な手続を取るための第一歩になります。

栗原特許事務所
栗原弘幸