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年末調整

 当事務所では年末調整の業務が佳境に入ってますが皆さんの会社ではもうお済みでしょうか?

よく聞かれたことは「支給期限が来ている自分の役員報酬が一部未払いとなっていているがその分も含めて年末調整をしなければならなの?」ということ

今年後半から急激に景気が悪化して売り上げが減少した会社があります。

資金繰りの関係から自分の役員報酬を未払いにしています。

会社の資金繰りが苦しくなると自分の役員報酬を取らないで会社の資金繰りをしている会社が殆どではないでしょうか。

年末調整では支払い期限が到来し未払いとなっている役員報酬も含めて年間の所得税額を計算することになります。

感情的には給料貰ってないのに所得税発生するの?という意見が多いですが業績が回復したら貰えばよい訳ですので。

一方会社側見た場合の未払い給与の源泉税の取扱いはというと、

未払いの役員報酬・給与の源泉所得税は実際に支払いが行われるまでは納付しなくても良いことになっています。

但し注意があります。

役員報酬の税法上の取扱いは、原則的には定期同額の給与でないと損金算入ができないことになっています。

実際の支払いが不定期であったり、未払いのままにしておくことは税務調査で損金性を否定される可能性が出てきます。

役員報酬が未払いであることですぐさま損金算入を否定されることはありませんが税務調査官の関心をひくことは間違いないでしょう。

その為、一旦役員に報酬を支払ってすぐ役員から借り入れる形を取るなど税務上問題とならない処理をすることが必要です。


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