確定申告の注意 ① 過去の医療費控除の適用
確定申告の相談にいらっしゃる方が増えてきた今日この頃です。
所得税の確定申告時期が来ると毎年、季節を感じます。
さて今回はサラリーマンが医療費控除を行う上での注意です。これは確定申告義務がない経営者の方にも当てはまる注意です。
数年前の医療費でも申告して所得税の還付を受けることが可能です。
但し、期限は5年前のものまでです。
もう少し詳しく言うと「還付申告ができる期間は還付のための申告書を提出できる日から5年以内の期間」とされています。
これを具体例で言えば
平成16年に支払った医療費控除の還付申告をし忘れた場合には、
平成17年1月1日から平成21年12月31日までが申告可能な期間です。
今からでも間に合う方は申告して、ぜひ所得税の還付を受けましょう。
ただし上記の規定は確定申告する義務がない方限定の規定です。
確定申告義務がある方や1度申告してしまった方のその年分の申告漏れの場合には更正の請求の規定が適用になります。
更正の請求(還付のための申告)は法定申告期限から1年以内しか申告が出来ません。
去年の申告で申告漏れが見つかり税金の還付を受けようとする場合には1年以内ですのでお早めに手続き下さい。