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HOME > 司法書士 > なかむら司法オフィス > ブログ > 会社設立指南①合同会社(LLC)のおさらい

会社設立指南①合同会社(LLC)のおさらい

ネットなどでも最近よく目にする合同会社。
今さら説明不要の方も多いかと思いますが、改めておさらいしましょう。

合同会社とは、米国のLLC(Limited Liability Company)がモデルであり、平成18年5月の新会社法施行より、新しい会社形態として利用が可能となりました。
今までは、合資会社、合名会社という似たような形態もあったのですが、全部の社員あるいは一部の社員が無限責任(会社の責任=社員の責任)ということもあり、リスクが高く使い勝手が悪いという声がありました。
ちなみに、ここでいう社員とは従業員のことではなく、出資者のことです。
そこで合同会社ですが、出資者全員が出資した出資額を限度とした有限責任のみを負うことになります。また株式会社に比べ、会社の定款を自由に決めることができます。
株式会社では必須の、株主総会、取締役も不要です。
また定款の認証が不要なため、株式会社の設立に比べて、設立費用が多少安く、設立手続も容易です。
会社設立の際に最低限必要になる額として、定款認証費用、登録免許税などがあげられますが、株式会社が約20万円必要なのに対し、合同会社は約6万円で済みます。
※ただし、定款を紙ではなく、電子定款で作る必要があるとういう条件つきですが・・・
この最低限度必要な額に、司法書士など専門家の報酬がかかってくる形になります。

合同会社は、以下のような方に向いていると言われています。
・個人事業から法人成りしたい方
・SOHO、家族や仲間同士(少人数)での起業を検討中の方
・設立の費用を抑えたい方
・融資、助成金や取引のうえで、法人格を取得したいとお考えの方
・多額な資本を必要としない事業を始められる方
・先端技術の共同研究開発のジョイント・ベンチャーなどをお考えの方

ただ株式会社に比べ、認知度、信用度が低いというデメリットがあるので、金融機関などからの融資などの点で、不都合な面もあるようです。

最初は合同会社で設立しておいて、後から株式会社に変更するということもできますので、これから起業をお考えの方は、選択肢の一つにされてもいいかもしれませんね。

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