会社設立指南③商号を決める時の注意点
こんばんわ。新宿のメガネボーズ、司法書士中村です。
本日は会社の商号を決める際の、注意点をおさらいしておきましょう!
会社名には、次のような文字、記号を使用することができません。
・「学校、銀行、税理士、司法書士、弁護士」など、法令で使用することが禁止されているもの。
・○○支店、○○支社など会社の一部門を示す文字
・○○賭博株式会社など、公序良俗に反するもの
使用できる文字は、以下のとおりです。
ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字
「&」、「'」、「、」、「-」、「.」「・」
※符号は字句を区切るときに使用する場合に限り、使用することができます。ピリオドについては、商号の末尾に限り使うことができます。
次に、「株式会社」「合同会社」をつけます。
これは、前でも後でも、途中でも大丈夫です。例えば、「なかむら株式会社サービス」でもOKということです。あまり見かけないですが・・・
また商号の文字数に制限はありません。
以上が文字についてですが、もうひとつ、同一本店に同一商号が既に登記されている場合は、登記することができません。マンションやビルでは、同一の住所に複数の会社が登記されてる場合がありますので、一応、調査が必要です。
その調査は、法務局でもできますし、インターネットの登記情報提供サービスでもすることができます。司法書士などに頼めば、サービスの範囲内で調査も行ってくれます。
ご自分やお子様の名前と一緒で、商号は会社の続く限り看板となるものですから(変更もできますが、余計に費用がかかってしまいます。)、以上の点に留意して、後悔のない商号を考えましょう!!