会社設立指南④事業目的を決める時の注意点
こんにちわ。新宿の司法書士、中村昌樹です。
今日は一日事務所仕事です。
今週は外出が続きましたので、今日は一日事務所内で
書類作成などに没頭します。
さて、本日は会社の目的についてお話します。
会社の目的とは、会社が行う事業内容のことで、登記にも反映されます。
目的は会社の定款に必ず載せなければならない事項の一つで、会社は、この目的に沿って事業を行い、目的にない事業は行えません。
最近は、日本語として意味が通じれば、法務局もあまり突っ込みを入れることは少なくなりましたが、第三者が見て、何をしている会社なのか、一目で分かるような、具体的で、明確な内容が求められていることは変わりません。
目的は、基本的には日本語で表記することとされていますが、IT、OA、CDなど、一般的に認知されているものであれば、ローマ字でもOKです。
目的として設定できないのが、医療行為や、税理士業務、弁護士業務など、法令で禁止されているものです。
また目的は、将来的に行う予定のものも設定できますので、例えば、当面はアパレル関係の事業だけども、将来的には、飲食店もやりたい、などの要望があれば、最初の会社設立の段階から、目的として記載しておくことをお勧めします。
理由は、後から目的の追加もできますが、その際は、登録免許税3万円と、司法書士などの報酬が2万円くらいかかってしまうからです。
またもう1点、気をつけなければならないのが、事業内容が、許認可の必要な時です。
会社が許認可を取る場合、まず会社設立して、目的にその事業内容を記載された謄本が必要になります。
許認可が必要な事業として、建設業、宅建業、派遣業、古物商、風営業、飲食店業などがありますので、この辺りは、ご自分がされようとしている事業内容が許認可が要るものかどうか、事前に確認しておくことが必要となります。
実際の文言、登記が通るか通らないか、などについては、お客様がどんなことをしたいか、箇条書きで要望を伝えていただければ、司法書士の方で御調べして、登記向けの文言などを考案させていただきます。また許認可については司法書士は専門外ですが、一般的なことであれば、御調べしてアドバイスはできますし、提携先の行政書士などにおつなぎすることも可能です。