会社設立指南⑤資本金はいくらにする!?
こんにちわ。新宿の司法書士中村です。
今日はうだるような暑さです。午後から新規会社の定款認証が2件入っているので、暑さに負けず、日陰を渡り歩いて行きたいと思います。
さて本日は、「会社を設立するにあたり、資本金をいくらにすればよいか?」について書きたいと思います。
新会社法施行後、資本金に関する制限は緩められ、極端に言えば1円でも株式会社を設立することが可能となりました。実際、会社法施行時には、1円会社の設立バブルの時代があったようです。
ただし安直に資本金1円!としてしまうのは、考えた方が良いかと思います。
資本金は、税金の扱い、会社に対する信用度など、様々な面で影響を及ぼすからです。
金融機関から融資を受ける場合、資本金の額が判断基準として見られるでしょうし、会社で事務所などを賃貸する際にも、資本金を見られる場合があります。これは資本金がその会社の信用度を見る尺度となっているのが実情だからです。
また、許認可を要する事業をする場合に、一定の資本金額が必要な場合もあります。
例えば一般派遣業の許可申請では、資本金が1000万円以上であること、現預金が800万円以上であることが要件となっています。
税務面では、資本金1000万円未満であれば、売上高に関わらず設立1期目と2期目について、申告と納税が免除されるというメリットがあります。
このあたりを考慮しないで資本金を決定し、会社を設立した後で、資本金の増減をするとなると、また登録免許税や、司法書士などの報酬が発生してしまいます。
これらの事を考慮して、専門家などの意見を取り入れながら、資本金をいくらにするか決めるのが良いと思われます。