登記簿上の住所が現在と違う場合、どうする!?
こんにちわ。新宿の司法書士中村です。
今日も暑いですね。雨の予報もありますが、どうなることやら・・・
さて本日は、土地を売買、相続などで移転する時、またはローンなどを組んで抵当権を設定する時、または逆に抵当権を抹消する時などに、所有者の登記簿上の住所が、現在の住民票上の住所と異なる時、どうすればよいか、ご説明いたします。
答えは簡単で、登記名義人の表示の変更の登記をして、登記簿上の昔の住所を、現在の住所に変更した上で、所有権移転や、抵当権設定などの登記をすることになります。
登記名義人表示変更の登記で、添付書面として、登記簿上の住所とつながりの分かる住民票が必要となります。
ただ問題は、住所が何度も変わっている場合です。
戸籍の附票というものがあります。これは、本籍地の役所で取得できる書類ですが、その方の住所変更の変遷が、記録されたものです。
これを添付書面として提出すればOKということになります。
さらにさらに問題は、住所が何度も変わっていて、本籍地も移転しているような場合です。
この場合、登記簿上の住所の移り変わりが、現在の本籍地で取得できる戸籍の附票で追い切れなければ、旧本籍地において、戸籍の附票を取得しなければなりません。
ただ戸籍の附票は、転籍などがあって、除票となってしまうと、基本的に5年間しか保存してくれません。
保存期間が切れてしまって除票が取れなかった場合、登記簿上の住所から現在の住所までのつながりがつかないので、とりあえず、可能な範囲で現在の住民票ないし戸籍の附票や除票を用意し、さらに登記簿上の住所に居住していないことの証明、つまり不在住証明書を取ることになります。
また同じようにそこに戸籍がないという証明書、つまり不在籍証明書もできれば取得します。
不在住・不在籍証明書を発行してもらえない場合、あるいは現在肩書地にいない旨の証明しか出してもらえない場合は、さらに所有権登記済権利証の写しを付けて原本還付の手続きを取ることになるかと思います。
この辺りの運用は、各法務局によって若干、異なる場合がありますので、事前に調査が必要です。
司法書士に頼めば、その辺の調査・確認も当然、行うことになります。
以前、相続の登記をご自分でしようとしていたお客様が、上記のような状況で四苦八苦したあげく、当事務所にご依頼いただいたケースがありました。
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