会社設立指南⑦役員の任期を決める!
こんにちわ。新宿の司法書士中村昌樹です。
8月に入り暑さも本番です。最近は相変わらず曇り空が続いておりますが、
体調管理には気をつけてください!
今日は、会社設立の際などによく質問のある、「役員の任期」について。
株式会社の役員の任期は、原則として取締役が2年、監査役が4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結まで、とされています。
つまり原則は取締役が2期目、監査役が4期目に関する定時株主総会の終結まで、ということです。
しかし、株式譲渡制限規定のある株式会社の役員の任期は、取締役、監査役ともに、最長10年まで延ばすことができます。
また取締役の任期は、定款または株主総会の決議によって、1年に短縮することもできますが、監査役は最低4年以上の任期となります。
ここで、取締役の任期を10年まで延ばしたことによる、メリット、デメリットを挙げてみます。
メリット
任期が満了する毎に、役員の顔ぶれが変わらなくても、登記が必要になるので、任期10年とすれば、登記コストの削減につながる。(大体、3万円~5万円くらい)
デメリット
役員の任期を10年としたあとに、例えば3年後の株主総会の決議で役員の一人を解任するとします。その解任に正当な理由がないと、会社にその役員の任期が満了するまでの期間にかかる役員報酬の支払い義務が生じます。つまり、残り7年分の役員報酬を支払う義務が生じるのです。
または、役員の任期を10年とした場合、その役員がだんだんナアナアになり、しっかりと責務を果たさなくなる恐れもあります。正当な理由がないと解任できないので、後で、任期を短くしておけば、任期満了で退任したのに・・・と後悔することになるのです。
※ただし任期は、株主総会の決議で定款を変更すれば、後で変更もできます。
任期を決めるポイントとして、
一人出資者でその人が取締役もやるというような、一人会社や、家族経営などであれば任期を10年にしておいてもよいと思いますが、
第三者が集まって会社を運営していくのであれば、2年、3年、4年など短めの任期を設定するのがよいと思われます。
会社設立に限らず、昔から存続している会社さんなどは、家族経営の会社さんでも原則のとおりの任期になっている場合などもありますから、一度見直されるとよいかも知れませんよ!!
当事務所では登記が発生しなくても、定款の見直しなども承っておりますので、気になる方は是非ご相談ください。