役員変更登記をホッタラカシにしとくと・・・
こんにちわ!新宿の司法書士、中村昌樹です。
土日に引き続き、今日も暑いですね。ただ朝晩の風はひんやりしていて、だんだん秋の気配になってきました。この季節、何か切なくなるのは私だけでしょうか。
さて、本日の記事は、役員変更の登記を、放置していた場合の影響について。
役員の任期は、会社の定款で定められています。
基本的には、取締役が2年、監査役が4年となっている会社が多いのではないでしょうか。
役員の顔ぶれが変わらなくても、定款で定めた任期が来れば、役員はいったん任期満了で退任し、また選びなおす必要があります。
法律上は、選びなおしてから2週間以内に登記をしなければなりません。
これを放置しておいたらどうなるか・・・・・・・・
確かに、会社運営上は特に影響はないです。
しかし、あまりにも長い期間放置してしまうと、過料(罰金のようなもの)が科せられる場合があるので、注意が必要です。
ちなみに先日、過料の請求が来たという会社さんに、初めて出会いました。議事録などの履歴を確認したところ、2回分の役員変更登記を、まとめて手続きされたからのようです。
あと考えられるマイナス点は、金融機関や取引先など見る人が見れば、登記を放置していることが分かるので、「だらしない会社なんだ」と思われ印象が良くない、ということもあります。
上場を目指して第三者から出資を受けてる会社さんなどは、この辺の登記も、期間を守ってきっちりやっている所が多いです。
逆に、親族経営など身内だけの会社は、手続きを放置してしまっている会社さんが多々見受けられます。(身内だけの会社は、あらかじめ役員の任期を5年とか10年などに伸ばすことによって登記の手間を軽減しているところも多いのですが・・・)
特に、18年の会社施行前からある、昭和から続く古い会社さんなどは、このようなケースが多いです。
役員の任期を延ばすなどして、対策をしておくのがよいかも知れませんね。
また同じ機会に一度、会社の機関構成や、譲渡制限、株式発行なんかも見直して、新会社法に対応した定款を作成しておくと安心です。
監査役が必要だったので名前だけ借りている、というような状況の会社さんや、株券発行会社なのに、株券を見たことがない、という実態からかけ離れたままの会社さんも多いでしょうから・・・
当事務所ではこのあたりのアドバイスもさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。