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会社の所在地変更の手続き

こんにちわ!新宿の司法書士中村昌樹です。
本日は午前中、裁判所に行ってまいりました。裁判所は、同じ時間帯に何件もの事件を処理しており、次から次へとベルトコンベアーのように手続きが進んで行きます。裁判官は当然ながら、その全ての案件の証拠などに目を通し、適格に裁いていくので、見てて見事です。

それはさておき、本日は、会社の本店を移転したときの手続きについて、解説したいと思います。

会社の本店の移転の手続きは、定款に本店についてどのように定めているかによって異なってきます。
また、管轄内の移転(例:新宿区→新宿区)、管轄外への移転(例:新宿区→渋谷区)によっても手続きが異なってきます。

以下に手続きの流れを記載してみます。

1.手続きの流れ

①定款の記載を確認します。
定款での本店の定め方は、概ね次のパターンがあります。
A.東京都新宿区
  本店の所在地を独立の最少行政区画(市町村、東京では区)まで定める方法。
B.東京都新宿区新宿五丁目4番1号
  本店の所在地を所在地番まで具体的に定める方法

以下、Aの場合、Bの場合、そして管轄内での移転、管轄外への移転に分けて、解説します。

②各機関によって、決議をします。
(1)Aの場合で、管轄内に本店移転する場合
 取締役会(取締役会が無い会社は取締役の決定)により決議します。
 定款に変更が無いので、株主総会の決議を経る必要がありません。

(2)Aの場合で、管轄外に本店移転する場合
1.株主総会で定款変更の決議(特別決議)をします。
  例→旧)東京都新宿区→新)東京都渋谷区
2.次に、具体的な所在・地番と本店移転の年月日を、取締役会(取締役会が無い会社は取締役の決定)により決議します。 

(3)Bの場合で、本店移転する場合(管轄内・管轄外共通)
1.株主総会で定款変更の決議(特別決議)をします。
2.次に、本店移転の年月日を、取締役会(取締役会が無い会社は取締役の決定)により決議します。

③登記の申請をします。
  本店移転の変更の登記は、原則として定款変更の株主総会の決議後、本店所在地では2週間以内、支店の所在地では3週間以内に申請しなければなりません。

2.必要書類

登記申請手続きに必要な書類は以下の通りとなります。
①株主総会議事録(当事務所で作成可能)
②取締役会議事録(取締役決定書)
③登記申請書(当事務所で作成)
④OCR用紙(当事務所で作成)
⑤司法書士への委任状 (当事務所で作成)
⑥印鑑届出書(管轄外への本店移転の場合)
⑦印鑑カード交付申請書(管轄外への本店移転の場合)

ご自身でされるお客様もたまに見かけますが、管轄外への移転となると、結構申請書などを作ったりするのが、面倒かも知れません。旧管轄分、新管轄分の申請書を作らないといけないですし、場合によっては、登記記載事項も変わってきますから・・・

当事務所にご依頼いただければ、上記の書類はすべて作成させていただきます。
是非専門家にお任せ下さい!

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