遠方での会社設立
こんにちわ!新宿の司法書士、中村昌樹です。
現在、福岡で会社を設立されるお客様案件を進めております。
出資者は東京にいますので、現地の税理士、司法書士ではなく、東京の税理士先生、そして私にお仕事の依頼があったというわけです。
現在はオンライン申請等が充実しておりますので、全国対応もスムーズになってきたのですが、一番の悩みどころが定款認証手続きです。定款認証の申請自体はオンラインで申請できるのですが、手数料の納付、定款謄本、認証済み定款データの受領は公証役場の窓口に行く必要があります。
ですので、福岡だとしても、原則、代理人か、発起人本人が窓口に行く必要があるのです。窓口での作業はものの10分程度で終わるのに、これだけのために福岡に行くのはコストが馬鹿になりません・・・さて困った・・・
ということで、これを回避する便利な方法があります。それは、現地の司法書士の先生に、公証役場での手続きをお願いするという方法です。現地の司法書士の先生に復代理人になっていただき、手続きをします。こうすることで、自らが現地に行くよりもずっと安価に、手続きが可能となります!
今回も、現地の信頼できそうな司法書士の先生にお願いしたところ、快諾していただきました。
司法書士同士助け合えるって、素晴らしいことですね。
ちなみに、定款認証手続きに必要な書類を記載しておきます。
・定款認証用委任状(発起人→司法書士)
・定款別紙(委任状と袋とじして押印します。)
・発起人の印鑑証明書(3か月以内のもの)
・発起人が会社の場合は、会社謄本
現地の公証人役場に行くものが代理人司法書士で無い場合は、
・委任状(司法書士→現地の司法書士)
・司法書士本人の印鑑証明書(公証役場によって扱いが異なるようです。)
というわけで長くなりましたが、東京に本社があって、遠方に会社を設立したいお客様などいらっしゃいましたら、当事務所では問題なく、コストをなるべく抑えて対応させていただきますので、ぜひお問い合わせください!