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第五回起業家応援交流会の様子

こんにちわ!新宿の司法書士中村昌樹です。最近、めっきりと寒くなりましたね。
本日は今年初めてコートを着て外出しました。これからどんどん寒くなりますので皆様も体調にはお気を付けください!

さて先日、第五回わぢから形成!起業家応援さかずき交流会を開催しました。場所は五反田です。チームわぢからの行政書士の先生のクライアントでもある、ラスクスさんというインド・ネパール料理のお店です。五反田のTOCのすぐ近くです。

今回ご出席いただいたお客様は総勢26名。業種、職種もこれまた様々で、
インテリア会社、精神科医、不動産会社、アパレル会社、信用金庫、商工会議所、SEOコンサル会社、お花屋さん、ライフプランナー、デザイナー、プロマジシャン、ダンサーなどなど・・

人数が多かったので、会場は貸切となりました。
料理がおいしいことおいしいこと・・・
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今回はサプライズでプロマジシャンによるマジックショー、ダンサーによるベリーダンスなどが披露されました!(私も詳細は知らされていなかったのでビックリしました。)
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今回新しく参加いただいたお客様が半分ほどでしたが、最初は緊張の面持ちだった方々もお酒が進み、上記のような演出もあり、ほどなくして会場が一体となって盛り上っていくのを感じました。
名刺交換、情報交換、与太話などで盛り上がりました。
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今回は会場にゆとりがあったのが功を奏したのか、席の移動も頻繁で、おのおのが気軽に交流できている様子でした。
参加メンバーの量・質ともに過去最高の交流会になったと思います。
今後もこの交流を機に、ビジネスの場でも「和の力」を活用していって頂きたいものです。

参加いただいたお客様、どうもありがとうございました!
今回の成功をヒントに今後も継続して開催していきたいと思います。

月1ペースで開催しておりますので、ご興味のある方は是非お問合わせください!

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他士業の先生と連携します。

こんにちわ!新宿の司法書士中村です。

先日、合同会社の本店移転、商号変更のご依頼をHPからいただきました。お問合わせいただいたその日に、早速伺ったところ、お客様から実に多くのご相談をいただきました。

多くの・・・というのは、司法書士の職域以外のご相談も含めてです。
そのお客様は、今まで他の者に会社の運営を実質任せていたらしく、これまで税務、雇用関係の届け出などがおざなりになっていたため、これを今後どうにかしたい、ということを強く要望しておられました。

当事務所では開業以来、実に多くの専門家の先生方とお知り合いになり、困ったときは助け合えるような、協業関係を築くことを重点的に活動してまいりましたので、ご紹介できる心強い専門家の先生が沢山おります。

お客様に、雇用関係であれば社労士、税務関係であれば税理士が専門であることをお伝えしたうえで専門家をご紹介することを約束し、その日には協業の社労士の先生、税理士の先生に事情を説明したうえで協力を取り付け、お客様にご紹介する日程候補を打診しました。

早速先日、社労士の先生をご紹介し、今週は税理士の先生をご紹介する予定です。

お客様も外部に任せられるところは任せて、自分は本業に専念したい、というお考えの方でしたので、まずは迅速に専門家をご紹介することができ、「ひとつずつ心配事が減っていく!」と大変嬉しいお言葉をいただくことができました。

そして専門家の先生にとっても、新規のお客様の獲得につながることになり、喜ばれました。

とりあえず誰に相談していいか分からないとお悩みのお客様、司法書士と協業をお考えの専門家の先生方、いつでもお問合わせをお待ちしております!

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印鑑作成スピード対応!

こんにちわ。新宿の司法書士、中村です。
本日は晴天に恵まれ、大変気持ちのいい一日を過ごすことができました。
これぞ秋!というような天気で、自転車移動が主な交通手段の私にとってはうれしい限りです。

さて最近ご依頼いただいた会社設立の案件で、会社の印鑑の作成手続きを代行いたしました。
会社の印鑑は、代表者印、銀行印、角印の3点セットがポピュラーかと思います。
当事務所では会社設立登記のご依頼を頂いた際、必ず上記の印鑑3点セットの作成代行もご提案しております。理由としては、安さとスピード!

ちなみに、印鑑3点セットは実費が5,500円からで、私がいつもお願いしているハンコ屋さんは納期が翌日か遅くとも2日後ですので、お急ぎのお客様には非常に喜ばれます。

もちろん、当事務所では代行費用は一切頂いておりません。

印鑑の材質も選べます。(先日はチタン製の印鑑をご希望のお客様もいらっしゃいました!)

今回ご依頼いただいたお客様はお急ぎでの会社設立ご要望でしたが、印鑑作成の発注がまだでしたので、当事務所で代行させていただくことになりました。
その結果、目標の3営業日後には問題なく会社の設立の登記を申請することができました。もちろん、お客様には「自分で印鑑作ってたら絶対に間に合ってなかったよ!!」と大変喜ばれました!!

お急ぎで会社設立希望のお客様はご相談ください。

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遠方での会社設立

こんにちわ!新宿の司法書士、中村昌樹です。

現在、福岡で会社を設立されるお客様案件を進めております。
出資者は東京にいますので、現地の税理士、司法書士ではなく、東京の税理士先生、そして私にお仕事の依頼があったというわけです。
現在はオンライン申請等が充実しておりますので、全国対応もスムーズになってきたのですが、一番の悩みどころが定款認証手続きです。定款認証の申請自体はオンラインで申請できるのですが、手数料の納付、定款謄本、認証済み定款データの受領は公証役場の窓口に行く必要があります。
ですので、福岡だとしても、原則、代理人か、発起人本人が窓口に行く必要があるのです。窓口での作業はものの10分程度で終わるのに、これだけのために福岡に行くのはコストが馬鹿になりません・・・さて困った・・・

ということで、これを回避する便利な方法があります。それは、現地の司法書士の先生に、公証役場での手続きをお願いするという方法です。現地の司法書士の先生に復代理人になっていただき、手続きをします。こうすることで、自らが現地に行くよりもずっと安価に、手続きが可能となります!
今回も、現地の信頼できそうな司法書士の先生にお願いしたところ、快諾していただきました。
司法書士同士助け合えるって、素晴らしいことですね。

ちなみに、定款認証手続きに必要な書類を記載しておきます。
・定款認証用委任状(発起人→司法書士)
・定款別紙(委任状と袋とじして押印します。)
・発起人の印鑑証明書(3か月以内のもの)
・発起人が会社の場合は、会社謄本

現地の公証人役場に行くものが代理人司法書士で無い場合は、
・委任状(司法書士→現地の司法書士)
・司法書士本人の印鑑証明書(公証役場によって扱いが異なるようです。)

というわけで長くなりましたが、東京に本社があって、遠方に会社を設立したいお客様などいらっしゃいましたら、当事務所では問題なく、コストをなるべく抑えて対応させていただきますので、ぜひお問い合わせください!

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第一回起業家・経営者支援セミナー「うつ病を斬る!」

こんにちわ!新宿の司法書士中村昌樹です。
当事務所でも運営に携わっております、チームわぢからでこの度セミナーを開催いたします。
経営者の方、起業家の方にとって、非常に興味深い内容となっておりますので、ご興味のある方はふるってご参加ください。

以下、ご案内です。

☆ 第一回起業家・経営者支援セミナー ☆

「社員が鬱になったらどうしよう!?現代の病・うつ病を斬る!」

皆様こんにちは、おかげさま弁護士外岡潤です。

チームわぢからが自信を持ってお送りする今回の企画がこちら、

現在何かと巷で話題になっているこころの病、「うつ病」の謎を解明するセミナーです。

現代において大きな社会問題になりつつある「うつ病」ですが、その実態や症状、対処法については意外と知る機会はありません。

ですが、この厄介な病気に悩まされている企業経営者の方は、多くいらっしゃるはずです。

特に中小企業においては、一々社員全員のメンタルヘルスに気を配る余裕はないのが現実。

だったらせめて、うつ病について効率的に「使える」知識を身につけておきたい。
そんな忙しいあなたのための、欲張り企画です。

今回は特別に、外部より新進気鋭の精神科医、常岡俊昭先生を講師にお招きし、

わぢからメンバー社労士サエコと弁護士外岡による司会進行で進めて参ります♪

普段は接触する機会のない精神科医・社労士・そして弁護士。わぢからだからこそ
成し得たこのスペシャル企画、お見逃しなく!

セミナーコンテンツ

第一部 常岡先生による講義「そもそも人はなぜ鬱になるのか?科学的にうつ病の
メカニズムを、参加者にだけ大公開!」

第二部 士業の目からみたうつ病
就業規則にのせておくべきこと、社労士として提案するうつ病防止法!

うつ病と深い関係のある、パワハラ最新事例を弁護士がご紹介

第三部 三者合同・参加者の皆さんも交えてのすっきり大質問会!
この際、お医者さんに素朴な疑問・モヤモヤを聞いてしまおう!

第四部 そしてエンドレス飲み会へ!前代未聞のアルコール入り討論続行☆

この豪華な内容で、なんとお値段は、たったの5000円!

しかも懇親会の飲食代も込み!

■日時

10月7日19時開始
その後その場で交流会・立食パーティーで10時位まで

■場所 

東京都千代田区麹町2-10-9 C&Rグループビル2階 http://www.legal-agent.jp/company/access.html

■料金

お一人様5000円・飲食代込み(当日現金でお支払頂きます。前払いも可) 

■お申込方法

以下のメールまでお気軽にご連絡ください。
sotooka@okagesama.jp
または
sae_nami@cts.ne.jp

なかむら司法オフィス(03-6457-7256)までご連絡いただいても大丈夫です!


定員は100名ですのでお早めにご予約下さい。
御仲間も誘ってお気軽にどうぞ♪


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会社の所在地変更の手続き

こんにちわ!新宿の司法書士中村昌樹です。
本日は午前中、裁判所に行ってまいりました。裁判所は、同じ時間帯に何件もの事件を処理しており、次から次へとベルトコンベアーのように手続きが進んで行きます。裁判官は当然ながら、その全ての案件の証拠などに目を通し、適格に裁いていくので、見てて見事です。

それはさておき、本日は、会社の本店を移転したときの手続きについて、解説したいと思います。

会社の本店の移転の手続きは、定款に本店についてどのように定めているかによって異なってきます。
また、管轄内の移転(例:新宿区→新宿区)、管轄外への移転(例:新宿区→渋谷区)によっても手続きが異なってきます。

以下に手続きの流れを記載してみます。

1.手続きの流れ

①定款の記載を確認します。
定款での本店の定め方は、概ね次のパターンがあります。
A.東京都新宿区
  本店の所在地を独立の最少行政区画(市町村、東京では区)まで定める方法。
B.東京都新宿区新宿五丁目4番1号
  本店の所在地を所在地番まで具体的に定める方法

以下、Aの場合、Bの場合、そして管轄内での移転、管轄外への移転に分けて、解説します。

②各機関によって、決議をします。
(1)Aの場合で、管轄内に本店移転する場合
 取締役会(取締役会が無い会社は取締役の決定)により決議します。
 定款に変更が無いので、株主総会の決議を経る必要がありません。

(2)Aの場合で、管轄外に本店移転する場合
1.株主総会で定款変更の決議(特別決議)をします。
  例→旧)東京都新宿区→新)東京都渋谷区
2.次に、具体的な所在・地番と本店移転の年月日を、取締役会(取締役会が無い会社は取締役の決定)により決議します。 

(3)Bの場合で、本店移転する場合(管轄内・管轄外共通)
1.株主総会で定款変更の決議(特別決議)をします。
2.次に、本店移転の年月日を、取締役会(取締役会が無い会社は取締役の決定)により決議します。

③登記の申請をします。
  本店移転の変更の登記は、原則として定款変更の株主総会の決議後、本店所在地では2週間以内、支店の所在地では3週間以内に申請しなければなりません。

2.必要書類

登記申請手続きに必要な書類は以下の通りとなります。
①株主総会議事録(当事務所で作成可能)
②取締役会議事録(取締役決定書)
③登記申請書(当事務所で作成)
④OCR用紙(当事務所で作成)
⑤司法書士への委任状 (当事務所で作成)
⑥印鑑届出書(管轄外への本店移転の場合)
⑦印鑑カード交付申請書(管轄外への本店移転の場合)

ご自身でされるお客様もたまに見かけますが、管轄外への移転となると、結構申請書などを作ったりするのが、面倒かも知れません。旧管轄分、新管轄分の申請書を作らないといけないですし、場合によっては、登記記載事項も変わってきますから・・・

当事務所にご依頼いただければ、上記の書類はすべて作成させていただきます。
是非専門家にお任せ下さい!

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役員変更登記をホッタラカシにしとくと・・・

こんにちわ!新宿の司法書士、中村昌樹です。
土日に引き続き、今日も暑いですね。ただ朝晩の風はひんやりしていて、だんだん秋の気配になってきました。この季節、何か切なくなるのは私だけでしょうか。

さて、本日の記事は、役員変更の登記を、放置していた場合の影響について。

役員の任期は、会社の定款で定められています。
基本的には、取締役が2年、監査役が4年となっている会社が多いのではないでしょうか。

役員の顔ぶれが変わらなくても、定款で定めた任期が来れば、役員はいったん任期満了で退任し、また選びなおす必要があります。
法律上は、選びなおしてから2週間以内に登記をしなければなりません。

これを放置しておいたらどうなるか・・・・・・・・
確かに、会社運営上は特に影響はないです。

しかし、あまりにも長い期間放置してしまうと、過料(罰金のようなもの)が科せられる場合があるので、注意が必要です。

ちなみに先日、過料の請求が来たという会社さんに、初めて出会いました。議事録などの履歴を確認したところ、2回分の役員変更登記を、まとめて手続きされたからのようです。

あと考えられるマイナス点は、金融機関や取引先など見る人が見れば、登記を放置していることが分かるので、「だらしない会社なんだ」と思われ印象が良くない、ということもあります。

上場を目指して第三者から出資を受けてる会社さんなどは、この辺の登記も、期間を守ってきっちりやっている所が多いです。

逆に、親族経営など身内だけの会社は、手続きを放置してしまっている会社さんが多々見受けられます。(身内だけの会社は、あらかじめ役員の任期を5年とか10年などに伸ばすことによって登記の手間を軽減しているところも多いのですが・・・)
特に、18年の会社施行前からある、昭和から続く古い会社さんなどは、このようなケースが多いです。

役員の任期を延ばすなどして、対策をしておくのがよいかも知れませんね。

また同じ機会に一度、会社の機関構成や、譲渡制限、株式発行なんかも見直して、新会社法に対応した定款を作成しておくと安心です。
監査役が必要だったので名前だけ借りている、というような状況の会社さんや、株券発行会社なのに、株券を見たことがない、という実態からかけ離れたままの会社さんも多いでしょうから・・・

当事務所ではこのあたりのアドバイスもさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

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ローンを返し終わったら・・・

こんにちわ!新宿の司法書士中村です。
台風が接近中です。雨がひどい・・・気温も低いし・・・この寒暖差は危険です。インフルエンザが流行しているので、一層体調に気をつけないと!


先週、当事務所HPをご覧いただいた千葉県の個人のお客様より抵当権抹消のご依頼をいただきました。
ローンを返済し終わったので、金融機関から抹消書類を預かったらしく、この後どうすればいいのか不明ということと、物件が渋谷なので、都内の司法書士をお探しだったとのこと。何でも、金融機関に登記ができるか聞いたところ、5万円くらいかかると言われたらしいです。免許税込みで、諸費用含めても1万5千円~2万円くらいがいいところだと思うんですけど・・・・まあ私の事務所の場合ですから、他の先生のところはどうか分かりませんが・・・

とりあえず、ある書類、ない書類を電話で確認した上で、必要な書類を郵送いただくことに。本日書類が到着したので、不足分の書類等をこちらで作成し、お送りしました。

参考までに、抵当権抹消登記手続きに必要な書類は以下の通りです。

金融機関から交付された書類
・抵当権設定契約書(法務局の押印があるもの。俗に「登記済証」といいます。)
・金融機関からの委任状
・代表者事項証明書(資格証明書)
・解除証書(登記原因証明情報)


お客様から司法書士への委任状
 司法書士に手続きの代理を依頼する委任状。お客様の認印を押印していただきます。
必要であれば当事務所で作成します。

本人確認資料(運転免許証等)
 ゲートキーパー法、司法書士会が定める会則により本人確認手続きがさらに厳格に求められるようになり、必ず頂いております。
他に意思確認書なるものも頂いております。


今回は、お客様からの委任状と、本人確認資料が不足していたのと、謄本を確認したところ、所有者の住所に変更があったので、さらに住民票の写しを追加でご用意いただく手配をしました。
住所に変更があった場合等は、抵当権抹消の前提として、登記名義人変更の登記が必要になるためです。

抵当権の抹消などは比較的簡単ですので、ご自身ですることもできますが、法務局にやり方を聞いたり、今回のように登記人名義人変更の登記が必要になったりと、イレギュラーな部分が発生したりすることもありますので、労力を考えれば、司法書士にお任せいただくのが一番安心かと思います。費用的にもそんなには、高くないと思いますし。

あと注意点としては、銀行など金融機関が代表者事項証明書などの「資格証明」という公的書面をくれるかと思いますが、これは期限が作成後3か月間のものという制限がありますので、その点からも、手続きは早めにされた方が良いかと思います。

何かありましたら、お気軽にご相談ください!

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相続財産には借金も含まれる!

こんにちわ、新宿の司法書士、中村昌樹です。
突然の雨が降って来ました。うーん、夏っぽいですね!!夕方には止みますかね?

先日、飲み会の席で、友人からこんな質問がありました。

「父ちゃんが結構な負債を負っており、もし父ちゃんが死んだら、その負債も相続しなくちゃいけないの?」

答えは、残念ながらイエスです。ただし、対処方法はあります。

そこで、そもそもどんなものが相続財産になるのか、おさらいしたいと思います。
相続財産はプラスの財産(現金、預貯金、株券、不動産など)ばかりではなく、マイナス財産(借金、買掛金、保証債務)も含まれます。
相続人が相続の開始したことを知ってから何ら法律的な手続きを取らないまま3か月が過ぎると、「単純承認」と言って、法定相続分通りに相続したものとして扱われます。

すなわち、被相続人(亡くなった人)に所属するプラス財産もマイナス財産も、いっしょくたに相続することになります。

しかしマイナス財産(借金など)の方が明らかに多い場合には、「相続放棄」という手続きをとることによって、相続権を放棄し、マイナス財産の相続を回避できます。相続権を放棄すると、プラス財産を相続することもできませんが、マイナス財産を相続することもなくなります。

また、相続財産が色々あり、プラス財産もマイナス財産もあるけどどれくらいマイナス財産があるか分からない、という場合は、プラス財産の限度で相続する「限定承認」という方法もあります。

相続が開始ししてからでは、亡くなった人がどんなプラス財産を持ち、どんなマイナス財産を持っているか、何しろ本人が存在しなくなるので、調査が難航する場合があります。

相続対策として、元気なうちから、相続財産の一覧表を、箇条書きでも作成しておくことがベストだと思います。
これがあれば、もし相続が発生しても、単純承認しようか、相続放棄しようか、限定承認しようか、相続人も判断が比較的容易にできますから。

相続放棄などの具体的な手続きについては、おいおい記事をアップしていきたいと思います。

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会社設立指南⑨公告方法のうまい決め方

こんにちわ!新宿の司法書士中村です。
最近、夏らしい暑い日が続いております。私のボーズ頭には灼熱の太陽は危険な存在です。スーツに帽子をかぶるわけにもいきませんしね・・・


さて今日は、会社の公告方法について。
公告とは、会社が、外部の取引先や債権者などに影響を与える事項について決定したときに、その情報を公開するための制度です。
例えば、決算公告や、資本金の減少、合併、解散などがあった際には、公告をします。
ちなみに、株式会社では決算の公告は義務づけられています。
実際に決算公告をやっている中小企業はあまりないようですが、これを怠ると、100万円以下の過料に処せられる場合がありますので、できればちゃんと、公告することをお勧めします。
逆に、公告することで、ちゃんとした会社だという対外的なアピールにもなりますしね。(公告するのが本来普通なのですが・・・)


さて、会社が公告を行う方法としては、いかの3つがあります。
①官報に掲載する方法(国が発行する広報誌)
②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(日経新聞など)に掲載する方法
③電子広告(インターネットでの公告)

では上記のどれを選べばよいか、ですが、
圧倒的に多いのは、原則通り、①の官報に掲載する方法です。

またコスト面からいうと、電子広告→官報→日刊新聞紙という順で高額になります。
電子広告は自社のHPで公告すればよいので費用はかからないですが、注意点としては、資本金の減少、合併、解散などは必ず官報公告が必要になるということと、載せる内容がより詳しさを求められ、掲載期間も5年間と決められています。

ちなみに官報で決算公告する場合、約6万円必要です。

なので、決算公告もちゃんと行っていくという前提の上で、コスト的に理想なのは、決算公告は自社のHPで行い、その他の公告は官報で行う、というような形です。
このようにパターン分けして登記することも可能です。

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会社設立指南⑧事業年度を決める

こんにちら。新宿の司法書士中村です。

8月も中盤に入り、世間ではお盆真っ盛りですね。
電車に乗っても、ビジネスマンよりも家族連れやカップルが多く、夏休みの匂いが漂ってきます。
当事務所はおかげ様で、毎日何かしらやることがあるので、暦通り営業しております。

さて本日は、表題のとおり、会社設立の際の、事業年度(決算期)の決め方についてお話します。

事業年度は、1年を超えることができません。半年にすることも可能ですが、事務手続きが煩雑になるので、大抵の会社は、1年で区切っています。
また事業年度(決算期)は、3月末にする必要はありません。
基本的に自由です。

ですので、以下の点に留意しながら決めると良いかと思われます。
1.繁閑期を考慮
 会社は事業年度の末日から2ヵ月以内に決算をして、法人税や法人住民税などの確定申告をする必要があります。ですので、会社の営業上、忙しい時期に決算期を設定してしまうと、申告の時期と重なり、慌ただしくなってしまいます。
またこれは知り合いの税理士さんに聞いた話ですが、3月末決算期で、5月末申告期限の会社があまりにも多いので、できれば時期をずらしていただければ、十分な対応、フォローができるのに、、とのことでした。(会社の決算が集中するからといって、手を抜くことは無いとは思いますが!!)
2.新設法人の消費税2期分免税のメリットを考慮
 資本金1000万円未満の会社であれば、売上高に関わらず、設立1期目、2期目について、消費税の申告と納税が免除されます。
2年ではなく2期なので、注意が必要です。例えば、3月15日に会社を設立して、決算期を3月末に設定した場合、最初の事業年度は、3月15日~3月末の約2週間だけ、ということになり、この期間で、第1期が終了してしまいます。この場合、決算期を2月末にしておけば、第1期は約11か月強の期間となるので、それだけ消費税免税のメリットも大きくなるということになります。

先日、会社設立の登記申請手続きをさせていただいた会社さんも、上記の点を考慮して、6月1日~5月31日の決算期で設定しました。

主に税務面の点からお話しましたが、この辺りは、専門家の税理士さんに聞いた方が、より的確なアドバイスがいただけるかと思います。

当事務所では、会社設立時の打ち合わせに、税理士が無料で1時間相談に乗ってもらえるサービスを行っております。よろしければ、ご活用ください!

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会社設立指南⑦役員の任期を決める!

こんにちわ。新宿の司法書士中村昌樹です。

8月に入り暑さも本番です。最近は相変わらず曇り空が続いておりますが、
体調管理には気をつけてください!

今日は、会社設立の際などによく質問のある、「役員の任期」について。

株式会社の役員の任期は、原則として取締役が2年、監査役が4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結まで、とされています。
つまり原則は取締役が2期目、監査役が4期目に関する定時株主総会の終結まで、ということです。

しかし、株式譲渡制限規定のある株式会社の役員の任期は、取締役、監査役ともに、最長10年まで延ばすことができます。
また取締役の任期は、定款または株主総会の決議によって、1年に短縮することもできますが、監査役は最低4年以上の任期となります。

ここで、取締役の任期を10年まで延ばしたことによる、メリット、デメリットを挙げてみます。
メリット
任期が満了する毎に、役員の顔ぶれが変わらなくても、登記が必要になるので、任期10年とすれば、登記コストの削減につながる。(大体、3万円~5万円くらい)
デメリット
役員の任期を10年としたあとに、例えば3年後の株主総会の決議で役員の一人を解任するとします。その解任に正当な理由がないと、会社にその役員の任期が満了するまでの期間にかかる役員報酬の支払い義務が生じます。つまり、残り7年分の役員報酬を支払う義務が生じるのです。
または、役員の任期を10年とした場合、その役員がだんだんナアナアになり、しっかりと責務を果たさなくなる恐れもあります。正当な理由がないと解任できないので、後で、任期を短くしておけば、任期満了で退任したのに・・・と後悔することになるのです。
※ただし任期は、株主総会の決議で定款を変更すれば、後で変更もできます。

任期を決めるポイントとして、
一人出資者でその人が取締役もやるというような、一人会社や、家族経営などであれば任期を10年にしておいてもよいと思いますが、
第三者が集まって会社を運営していくのであれば、2年、3年、4年など短めの任期を設定するのがよいと思われます。

会社設立に限らず、昔から存続している会社さんなどは、家族経営の会社さんでも原則のとおりの任期になっている場合などもありますから、一度見直されるとよいかも知れませんよ!!
当事務所では登記が発生しなくても、定款の見直しなども承っておりますので、気になる方は是非ご相談ください。

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過払い請求するなら今のうち

「貸金業者の減少止まらず 規制強化でさらに廃業も」
消費者金融などの貸金業者の減少が止まらない。金融庁によると、2009年5月末時点の全国の登録業者数は5740社で、前年同月に比べて32.7%減、2800社が減った。多重債務者問題をきっかけに、消費者金融業者などに対する規制を強化した改正貸金業法が施行された06年末からほぼ半減した。なかでも、地方の中小貸金業者は深刻。「消滅」した2800社のうち、各都道府県登録業者は2678社を占める。

改正貸金業法が段階的に施行されていることもあって、「さらに減少する」(消費者金融大手)という。7月18日には第3段階として、貸金業者の参入規制を厳格化する規制を導入。最低純資産額規制を500万円から2000万円に引き上げたほか、取扱主任者の資格試験制度を設けた。また2010年6月までに、一人あたりの貸付総額の上限を年収の3分の1以下にする「総量規制」が導入されることになっている。(以上J-CASTニュースより抜粋)


こんにちわ。新宿の司法書士、中村です。
今日は雨が降るのか降らないのか微妙な天気です。
どうせ夏なら、先日の土日のようなガンガン晴れが私は好きです。

先日、上のような記事を見かけました。

改正貸金業法の2010年6月の完全施行では、解説しますと以下のような制度が導入されます。

純資産額の引き上げ
貸金業への参入条件を厳格化するための規制です。
2009年7月実施時点では純資産が2,000万円以上、最終的な実施段階の2010年6月には純資産が5,000万円以上(改正前は法人500万、個人300万円以上)の業者でなければ、貸金業を営む事を認めないことになります。

総量規制の導入
これは、借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐ為に導入される規制です。
総借入残高が年収の3分の1を超える貸付など、返済能力を超えた貸付を禁止します。
これにより、自己の返済能力を超えた貸付けが減少することが期待されます。

消費者保護の観点からすれば、遅すぎるくらいの法改正であり施行であります。

過払い金返還請求が真っ盛りの昨今ですが、改正貸金業法が完全施行されれば、貸金業者の経営はますます厳しくなることが予想されます。
最悪、大手の貸金業者といえども、破綻する可能性は十分にあります。

貸金業者が破綻した場合、過払い金を請求したとしても、全額戻ってくることはまずありません。
ですから、早い者勝ちというと言い方が悪いですが、心当たりのある方は早めに腰を上げることをお勧めします。

最後に借金を完済して10年が経過していない方、長年借金を背負い続けて毎月毎月返済し続けている方は、過払い金が発生している可能性が高いので、一度、専門家に相談してみるとよいと思います。過払い金が発生していなくても、少なくとも借金の圧縮ができる可能性もあります。

負のサイクルから、今こそ抜け出しましょう!

当事務所は相談は無料ですので、お気軽にご一報いただければと思います!


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登記簿上の住所が現在と違う場合、どうする!?

こんにちわ。新宿の司法書士中村です。
今日も暑いですね。雨の予報もありますが、どうなることやら・・・

さて本日は、土地を売買、相続などで移転する時、またはローンなどを組んで抵当権を設定する時、または逆に抵当権を抹消する時などに、所有者の登記簿上の住所が、現在の住民票上の住所と異なる時、どうすればよいか、ご説明いたします。

答えは簡単で、登記名義人の表示の変更の登記をして、登記簿上の昔の住所を、現在の住所に変更した上で、所有権移転や、抵当権設定などの登記をすることになります。

登記名義人表示変更の登記で、添付書面として、登記簿上の住所とつながりの分かる住民票が必要となります。

ただ問題は、住所が何度も変わっている場合です。

戸籍の附票というものがあります。これは、本籍地の役所で取得できる書類ですが、その方の住所変更の変遷が、記録されたものです。
これを添付書面として提出すればOKということになります。

さらにさらに問題は、住所が何度も変わっていて、本籍地も移転しているような場合です。
この場合、登記簿上の住所の移り変わりが、現在の本籍地で取得できる戸籍の附票で追い切れなければ、旧本籍地において、戸籍の附票を取得しなければなりません。
ただ戸籍の附票は、転籍などがあって、除票となってしまうと、基本的に5年間しか保存してくれません。
保存期間が切れてしまって除票が取れなかった場合、登記簿上の住所から現在の住所までのつながりがつかないので、とりあえず、可能な範囲で現在の住民票ないし戸籍の附票や除票を用意し、さらに登記簿上の住所に居住していないことの証明、つまり不在住証明書を取ることになります。
また同じようにそこに戸籍がないという証明書、つまり不在籍証明書もできれば取得します。
不在住・不在籍証明書を発行してもらえない場合、あるいは現在肩書地にいない旨の証明しか出してもらえない場合は、さらに所有権登記済権利証の写しを付けて原本還付の手続きを取ることになるかと思います。
この辺りの運用は、各法務局によって若干、異なる場合がありますので、事前に調査が必要です。
司法書士に頼めば、その辺の調査・確認も当然、行うことになります。

以前、相続の登記をご自分でしようとしていたお客様が、上記のような状況で四苦八苦したあげく、当事務所にご依頼いただいたケースがありました。

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会社設立指南⑥公告方法の決め方

こんにちわ!新宿の司法書士中村です。
雨が降っております。暑さは一休みですが、通勤電車の混み様といったら凄まじいものがあります。雨でも快適に自転車に乗れる方法はないものか、摸索中です。

さて今日は、会社の公告方法について。
公告とは、会社が、外部の取引先や債権者などに影響を与える事項について決定したときに、その情報を公開するための制度です

例えば、決算公告や、資本金の減少、合併、解散などがあった際には、公告をします。
ちなみに、株式会社では決算の公告は義務づけられています。
実際に決算公告をやっている中小企業はあまりないようですが、これを怠ると、100万円以下の過料に処せられる場合がありますので、できればちゃんと、公告することをお勧めします。
逆に、公告することで、ちゃんとした会社だという対外的なアピールにもなりますしね。(公告するのが本来普通なのですが・・・)


さて、会社が公告を行う方法としては、いかの3つがあります。
①官報に掲載する方法(国が発行する広報誌)
②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(日経新聞など)に掲載する方法
③電子広告(インターネットでの公告)

では上記のどれを選べばよいか、ですが、
圧倒的に多いのは、原則通り、①の官報に掲載する方法です。

またコスト面からいうと、電子広告→官報→日刊新聞紙という順で高額になります。
電子広告は自社のHPで公告すればよいので費用はかからないですが、注意点としては、資本金の減少、合併、解散などは必ず官報公告が必要になるということと、載せる内容がより詳しさを求められ、掲載期間も5年間と決められています。

ちなみに官報で決算公告する場合、約6万円必要です。

なので、決算公告もちゃんと行っていくという前提の上で、コスト的に理想なのは、決算公告は自社のHPで行い、その他の公告は官報で行う、というような形です。
このようにパターン分けして登記することも可能です。

会社設立の時点でHPまで作成してURLも決まっていることはあまり少ないかとは思いますので、あとから変更することも可能ですが、御察しのとおりこれもまた費用がかかってくるので、そのあたりも考慮した上で、公告方法を決定することをお勧めします!

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