トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店

第二回わぢから交流会が開催されました。

こんにちわ!新宿の司法書士、中村です。
今日は不安定な天気ですが、暑さはちょっとひと段落・・・
でも不快感はあんまり変わらないですね!!

さて昨日は、第二回わぢから形成!起業家応援「さかずき」交流会が新宿で開催されました。
今回の参加人数は、全部で17名。
そのうち、約半数の方が初参加のお客様でした。
若手の起業家さんや、これから起業を検討している方などもいて、前回同様、盛り上がりを見せました。
090716_2104~01.jpg

今回参加した専門家、業種は以下のとおりです。

シューズ屋さん、スーツ屋さん、美容コンサルタント、システム開発、麻酔科医、形成外外科医、弁護士、司法書士、税理士、社労士、不動産仲介、ライフプランナー、デザイナーなどなど。
前回参加いただいたお客様が、友人やお知り合いを誘って、参加されるケースが多かったですね。それだけ、居心地の良い交流会と思っていただけているのかも知れません。

そこかしこで、「今度お話聞かせてください。」「アレお願いします。」「私の名刺デザインしてください!」というようなお話が聞こえてきました。

二次会は、外岡弁護士の誘導で銀座のマジックバーへ行ったようです。
私は本日朝が早かったので、行けませんでしたが・・・・残念!!

こんな風にどんどん輪が広がっていけば嬉しいです!

基本的に毎月開催しております。
どなたでも参加しやすい会となっておりますので、ご興味のある方は当事務所のHPをご覧いただくか、是非直接お問い合わせください。

第二回わぢから交流会が開催されました。の続きを読む ≫

会社設立指南⑤資本金はいくらにする!?

こんにちわ。新宿の司法書士中村です。

今日はうだるような暑さです。午後から新規会社の定款認証が2件入っているので、暑さに負けず、日陰を渡り歩いて行きたいと思います。

さて本日は、「会社を設立するにあたり、資本金をいくらにすればよいか?」について書きたいと思います。

新会社法施行後、資本金に関する制限は緩められ、極端に言えば1円でも株式会社を設立することが可能となりました。実際、会社法施行時には、1円会社の設立バブルの時代があったようです。

ただし安直に資本金1円!としてしまうのは、考えた方が良いかと思います。
資本金は、税金の扱い、会社に対する信用度など、様々な面で影響を及ぼすからです。

金融機関から融資を受ける場合、資本金の額が判断基準として見られるでしょうし、会社で事務所などを賃貸する際にも、資本金を見られる場合があります。これは資本金がその会社の信用度を見る尺度となっているのが実情だからです。

また、許認可を要する事業をする場合に、一定の資本金額が必要な場合もあります。
例えば一般派遣業の許可申請では、資本金が1000万円以上であること、現預金が800万円以上であることが要件となっています。

税務面では、資本金1000万円未満であれば、売上高に関わらず設立1期目と2期目について、申告と納税が免除されるというメリットがあります。

このあたりを考慮しないで資本金を決定し、会社を設立した後で、資本金の増減をするとなると、また登録免許税や、司法書士などの報酬が発生してしまいます。

これらの事を考慮して、専門家などの意見を取り入れながら、資本金をいくらにするか決めるのが良いと思われます。

会社設立指南⑤資本金はいくらにする!?の続きを読む ≫

会社設立指南④事業目的を決める時の注意点

こんにちわ。新宿の司法書士、中村昌樹です。

今日は一日事務所仕事です。
今週は外出が続きましたので、今日は一日事務所内で
書類作成などに没頭します。

さて、本日は会社の目的についてお話します。

会社の目的とは、会社が行う事業内容のことで、登記にも反映されます。
目的は会社の定款に必ず載せなければならない事項の一つで、会社は、この目的に沿って事業を行い、目的にない事業は行えません。

最近は、日本語として意味が通じれば、法務局もあまり突っ込みを入れることは少なくなりましたが、第三者が見て、何をしている会社なのか、一目で分かるような、具体的で、明確な内容が求められていることは変わりません。
目的は、基本的には日本語で表記することとされていますが、IT、OA、CDなど、一般的に認知されているものであれば、ローマ字でもOKです。

目的として設定できないのが、医療行為や、税理士業務、弁護士業務など、法令で禁止されているものです。

また目的は、将来的に行う予定のものも設定できますので、例えば、当面はアパレル関係の事業だけども、将来的には、飲食店もやりたい、などの要望があれば、最初の会社設立の段階から、目的として記載しておくことをお勧めします。
理由は、後から目的の追加もできますが、その際は、登録免許税3万円と、司法書士などの報酬が2万円くらいかかってしまうからです。

またもう1点、気をつけなければならないのが、事業内容が、許認可の必要な時です。
会社が許認可を取る場合、まず会社設立して、目的にその事業内容を記載された謄本が必要になります。
許認可が必要な事業として、建設業、宅建業、派遣業、古物商、風営業、飲食店業などがありますので、この辺りは、ご自分がされようとしている事業内容が許認可が要るものかどうか、事前に確認しておくことが必要となります。

実際の文言、登記が通るか通らないか、などについては、お客様がどんなことをしたいか、箇条書きで要望を伝えていただければ、司法書士の方で御調べして、登記向けの文言などを考案させていただきます。また許認可については司法書士は専門外ですが、一般的なことであれば、御調べしてアドバイスはできますし、提携先の行政書士などにおつなぎすることも可能です。

会社設立指南④事業目的を決める時の注意点の続きを読む ≫

戸籍の取得で新宿区役所へ

今日は暑いですね。歩いているだけで汗だくになります。

本日は相続の案件で戸籍を取得しに、新宿区役所へ。
事務所から近いので、自転車で行ってきました。

平日の昼間だというのに、大盛況です。
090707_1142~01.jpg

自分の順番が来るまで15分くらいは待ちました。

ワタシの前の順番で待ってたお婆ちゃんと、
窓口の人のやり取りがちょっと聞こえてきました。
お婆ちゃん「兄弟の戸籍をとりたいんだけど
窓口「委任状が必要ですが、お持ちですか?」
お婆ちゃん「必要なの?今日横浜から来たんだけど・・・」
窓口「申し訳ないんですが、委任状が必要になってしまうんですよ・・・

戸籍を取得できるのは、戸籍記載者・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られます。
例え兄弟でも、自分と違う戸籍に入っている人のものを取得するには、委任状が必要になります。今回のお婆ちゃんは、わざわざ横浜から来たのに、無駄足に終わってしまったようです。かわいそう・・・・

戸籍の取得で不明の点があれば、必ず、管轄の役所に必要書類を確認してから行くようにしましょう!わざわざ行かなくても、郵送で取得とういう方法もありますし。

相続による名義変更の手続きには戸籍謄本の取得が必須で、お客様自身でも取得が可能ですが、心配の方は、司法書士に取得までお願いするのも良いと思います。
比較的安価に、戸籍の収集をしてくれると思いますよ。
当事務所でももちろん、承っております!!

戸籍の取得で新宿区役所への続きを読む ≫

会社設立指南③商号を決める時の注意点

こんばんわ。新宿のメガネボーズ、司法書士中村です。

本日は会社の商号を決める際の、注意点をおさらいしておきましょう!

会社名には、次のような文字、記号を使用することができません。
・「学校、銀行、税理士、司法書士、弁護士」など、法令で使用することが禁止されているもの。
・○○支店、○○支社など会社の一部門を示す文字
・○○賭博株式会社など、公序良俗に反するもの

使用できる文字は、以下のとおりです。
ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字
「&」、「'」、「、」、「-」、「.」「・」
※符号は字句を区切るときに使用する場合に限り、使用することができます。ピリオドについては、商号の末尾に限り使うことができます。

次に、「株式会社」「合同会社」をつけます。
これは、前でも後でも、途中でも大丈夫です。例えば、「なかむら株式会社サービス」でもOKということです。あまり見かけないですが・・・

また商号の文字数に制限はありません。

以上が文字についてですが、もうひとつ、同一本店に同一商号が既に登記されている場合は、登記することができません。マンションやビルでは、同一の住所に複数の会社が登記されてる場合がありますので、一応、調査が必要です。
その調査は、法務局でもできますし、インターネットの登記情報提供サービスでもすることができます。司法書士などに頼めば、サービスの範囲内で調査も行ってくれます。

ご自分やお子様の名前と一緒で、商号は会社の続く限り看板となるものですから(変更もできますが、余計に費用がかかってしまいます。)、以上の点に留意して、後悔のない商号を考えましょう!!

会社設立指南③商号を決める時の注意点の続きを読む ≫

会社設立指南②LLP(有限責任事業組合)のおさらい

こんにちわ。新宿の丸刈りメガネ、司法書士中村です。

本日は、よくあるご質問「LLPって何ですか?」にお答えいたします。

LLPとは、Limited Liability Partbershipの略で、法律上は、「有限責任事業組合」といいます。LLC(合同会社)とよく比較されます。

特徴としましては、以下の通りです。
1.有限責任である。
  有限責任とは、出資したお金や財産の範囲でしか責任を負わないということです。
仮にLLPが倒産したとしても、出資者は出資したお金や財産の範囲で責任をとればいいので、個人の財産でLLPの借金を返済する必要がないということです。
これは、株式会社、合同会社も同様です。
2.有限の事業である。
 LLPは、存続期間を定めることが法律上求められています。
これは株式会社、合同会社とは異なります。LLPは期間が決められた組織体なのです。
3.組合である。
 LLPは組合なので、組合契約書などで組合契約を交わして成立します。
組合契約は2人以上いなければ成立しないので、LLPの構成員は2人以上必要になるということです。
またLLPは組合であり、法人格がありません。法人格とは、組織自体が組織の名前で権利義務の主体になれるということです。
またLLPは、法人形態である株式会社や合同会社に組織変更をしたり、合併したりすることはできません。

LLPは株式会社と異なり、代表取締役や取締役、監査役などの規定がなく、組合員がどれぞれ同等の立場で自由に組織を運営することができます。
これは合同会社と同じですね。

その他、税務上、労務上でも法人とは異なってくる面がありますので、詳細はお問い合わせください。(一般的なお話ならご案内できますし、必要であれば専門家におつなぎします。)

LLPは他に所得がある者同士が出資を募って、比較的短期の事業をする場合に適しています。永続的な事業運営をしていくのであれば、株式会社または合同会社を選択するのがよいでしょう。

会社設立指南②LLP(有限責任事業組合)のおさらいの続きを読む ≫

会社設立指南①合同会社(LLC)のおさらい

ネットなどでも最近よく目にする合同会社。
今さら説明不要の方も多いかと思いますが、改めておさらいしましょう。

合同会社とは、米国のLLC(Limited Liability Company)がモデルであり、平成18年5月の新会社法施行より、新しい会社形態として利用が可能となりました。
今までは、合資会社、合名会社という似たような形態もあったのですが、全部の社員あるいは一部の社員が無限責任(会社の責任=社員の責任)ということもあり、リスクが高く使い勝手が悪いという声がありました。
ちなみに、ここでいう社員とは従業員のことではなく、出資者のことです。
そこで合同会社ですが、出資者全員が出資した出資額を限度とした有限責任のみを負うことになります。また株式会社に比べ、会社の定款を自由に決めることができます。
株式会社では必須の、株主総会、取締役も不要です。
また定款の認証が不要なため、株式会社の設立に比べて、設立費用が多少安く、設立手続も容易です。
会社設立の際に最低限必要になる額として、定款認証費用、登録免許税などがあげられますが、株式会社が約20万円必要なのに対し、合同会社は約6万円で済みます。
※ただし、定款を紙ではなく、電子定款で作る必要があるとういう条件つきですが・・・
この最低限度必要な額に、司法書士など専門家の報酬がかかってくる形になります。

合同会社は、以下のような方に向いていると言われています。
・個人事業から法人成りしたい方
・SOHO、家族や仲間同士(少人数)での起業を検討中の方
・設立の費用を抑えたい方
・融資、助成金や取引のうえで、法人格を取得したいとお考えの方
・多額な資本を必要としない事業を始められる方
・先端技術の共同研究開発のジョイント・ベンチャーなどをお考えの方

ただ株式会社に比べ、認知度、信用度が低いというデメリットがあるので、金融機関などからの融資などの点で、不都合な面もあるようです。

最初は合同会社で設立しておいて、後から株式会社に変更するということもできますので、これから起業をお考えの方は、選択肢の一つにされてもいいかもしれませんね。

会社設立指南①合同会社(LLC)のおさらいの続きを読む ≫

第二回わぢから形成!起業家応援"さかずき"交流会のお知らせ

こんにちわ。新宿の司法書士、中村昌樹です。
今日は梅雨が終わったかのような天気ですね。信号待ちしているだけで、汗ばんできます。
水分補給はまめに行いましょう!

さて本日は、当事務所で主催している交流会のお知らせです。
この交流会は、起業を目指すお客様、起業して間もないお客様が、
士業、各分野の専門家と、ざっくばらんに、お酒を飲みながら交流できる場を設けよう、ということで、当事務所提携の弁護士、社労士、税理士などの先生と協力して立ち上げたチーム「わぢから」が中心となって企画したものです。

「わぢから」とは「わの力」、すなわち「話、和、輪の力」を語源としています。
この交流会のコピーは、「話して和んで輪になって」となっております。

既に先月、第一回の交流会を開催しましたが、
実に多彩な分野の専門家の方々、個人事業主の方々にご参加いただき、
とても楽しく、充実した交流会となりました。
※第一回の交流会の様子はこちら。
※第一回に参加いただいたお客様の声はこちら。

気軽に専門家とお話ができて、起業家同士の交流もでき、人脈形成の場にもなるかと思いますので、ご興味のある方は当事務所までお問い合わせください。
問い合わせフォームはこちらから。

なお、チーム「わぢから」は紹介制となっており、今回士業の方の募集はしておりませんので、あらかじめご容赦ください。

第二回の交流会の詳細は以下の通りです。
日時:7月16日(木)19:00~ 3時間程度
場所:新宿
参加費用:3500円を予定

当事務所ホームページでも詳細を公開しておりますので、ご参照ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

第二回わぢから形成!起業家応援"さかずき"交流会のお知らせの続きを読む ≫

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ